すべてのカテゴリ » マネー » 企業・経営 » 会計・経理・財務

質問

終了

社会保険料の決算時仕訳について、当月徴収から翌月徴収へ変更したいのですが…。

社会保険料の徴収を当月でやっていました。
調べていくうちに、翌月徴収が正しいことが分かり変更したいと思っています。

処理としては給与時の従業員預りを1回しなければ(料率変更などがないタイミング)と思っていました。
念のため、顧問税理士に次の給与は預りをしないで翌月徴収に変更したい旨を伝えたところ、決算時に預り金と法定福利の回数が合わなくなる、年12回予定している費用が11回になってしまうと指摘されました。
なので、このまま当月徴収でやっていけばいいのではとアドバイス(?)されました。

昨年12月が初決算で、その時は12月分社会保険料預り金と法定福利を未払金で計上しました。
翌月徴収とすると12月の給与で11月の社会保険預りとなるので、12月分の社会保険預り金が発生しなくなるとのことです。

このまま当月徴収でやっていけばいいのか(本来はダメなんですよね?)と、翌月徴収の場合の決算時の仕訳はどうされているのかを教えて下さい。
よろしくお願いします。

  • 質問者:まあまあでい
  • 質問日時:2008-10-20 18:18:36
  • 0

結構安易に考えておいでになる税理士だと思います。
従業員のサイドから受け取れるのは、入社後、直に社会保険料の天引きがあるかないかの差だけではなく、退社後余分に給与がもらえるかどうかの問題でもあります。
お分かりであると思いますが最初の給料から天引きが始まるとなかなか厳しい物です。誠意ある会社は、その辺を踏まえて翌月微収のシステムを取っている場合が多く見られます。  
会社にとってはどちらになっても預かり金勘定なので影響はありません。
法廷福利の回数が合わない事は、さほど問題ではないので税理士を変えても決算時に変更すべきだと思いますよ。
御社の従業員保護の気持ちを表す絶好のチャンスではないでしょうか。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

預り金と法定福利の回数ってそんなに税務上、問題があるのかも正直疑問でした。弊社は昨年4月設立の会社ですし、コロコロ変えるつもりはもちろんないのですが。税理士さんに言われてしまうとこちらもそれ以上は強く言えなくて…。
回答をありがとうございました。

並び替え:

保険料の徴収が翌月末(銀行引落しの場合)なので、預り金も翌月徴収にする会社が結構多いというだけで、翌月徴収か当月徴収かという決まりはありません。
翌月徴収の場合は、末日締めの会社で従業員さんが末日に退職した場合にはその月の保険料が発生し、社会保険料を前月分と今月分の2か月分徴収しなければならないので、結構めんどくさいですね。逆に当月徴収の場合は、締めの途中から入社して、給与が満額でない場合も保険料が発生することになります(その辺りが翌月徴収にする理由と思われます)。
仕訳は翌月徴収にすれば今期だけ預り金と法定福利費の回数が合わなくなるだけで、来期からは合うということで、税理士さんは処理をめんどくさがってるだけかも知れませんが、このまま当月徴収でいいと思いますよ。

  • 回答者:そーだ (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご指摘のとおりの理由で変更しようと思ってました。
思わぬところ(税理士)でストップをかけられたので、相談しました。
確かに保険料の徴収のタイミングをしっかり把握していれば問題はないのですが…。
アルバイト月の途中入社、社会保険加入などの場合は2か月徴収は厳しいですよね。
回答ありがとうございました。

給料の締め日はいつなんでしょうか。
月の半ばから翌月の半ばまでの場合は月末在職者に社会保険料はかかりますので、例えば11月分の給料で11日から翌月の10日締めの場合だと、10月末日在職者に保険料を負担してもらいます。
これは16日から翌の15日締めや21日から翌の20日締めなどの場合も同様です。
問題は月の1日から月末締めの場合です。
この月に預かった保険料を翌月の月末に引き落とされます。
これを翌月の給料から徴収したいというのではないかと思われます。
しかし、一ヶ月会社に資金がためられるわけですし、この方が会社側から考えてもお得かと思います。
さらに、例えば、月末で退職した人はどうでしょう。
翌月は給料がありません。
前月に徴収しておくほうがあとあと問題が無いように思われます。
それと、預かり金云々言っておられますが、月末が休日になる場合は同でしょう。
給料はだいたい休日の前日に支給されますが、社会保険料は引き落としは休み明けです。
この場合も預り金が残るかと思います。
ちなみに私は預り金はあくまでも決算でもそのままにしておいて、決算明細書にその旨記載していました。
ゆえに、仕訳としては給料支払い時に借方 給料 100,000円 貸方 現預金 90,000円 貸方 預り金 10,000円 となっていまして、
決算時には借方 法定福利費 10,000円 未払金 10,000円 としていて問題なかったです。
何も預り金を未払金に振り替えようが振り替えまいが、損益にも何も影響しません。
面倒なだけです。
決済時には 借方 預り金 10,000円 借方 未払金10,000円 貸方 現預金20,000円となりますし、借方 未払金 20,000円 貸方 現預金20,000円としたいのでしょうか。
いずれにせよ、税理士のいうとおりにしたほうがよろしいか思います。

  • 回答者:締めによる (質問から58分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

給与は15日締め、25日支払です。(12月決算です)
翌月徴収となると12月は11月の社会保険を12月25日に預り、12月31日(又は1月5日とか)に11月分を法定福利と共に支払ます。
つまり12月中に12月分の社会保険の預り金が発生しなくなるというのが税理士さんの指摘です。(12月分法定福利は未払金で計上できるのですが)
回答をありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る