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質問

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親から子、子から親の通帳に振込みをした場合に相続税とか税金は発生するんでしょうか?

===補足===
すいません、贈与税の間違えでした。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-09 20:02:14
  • 4

回答してくれたみんなへのお礼

回答有難うございました。
解決いたしました。

以下の場合には免除になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
これ以外で年間に110万円以上ならかかります。
扶養にはいっていない場合や住宅のため以外などでは贈与税がかかりますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 2
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小額ならかかりません。
多額なら、金額によってかかります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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金額によります。
それぞれの通帳の名義人のお金なのですから、
現金でやりとりするのと同じことですから、
金額によって贈与税がかかってきます。

  • 回答者:へんか (質問から3時間後)
  • 0
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「贈与」という形であっても月5万までは無税だったと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
国税庁のHPです。
小額ならかかりません。多額なら、場合によってかかる可能性もあります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

発生しないと思います。
家も県外の子供に毎月12万円送金してますが
何も指摘されたことないですが。。。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
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改定がされていなければ60万だったと思います。
でもたとえ50万だったとしても毎年振り込んでいるようであれば税金対策ととられて贈与税として処理され払わなくてはいけなくなります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から41分後)
  • 1
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例えば、子供が離れたところの大学に進学
その為の送金にはかかりません。
純粋に贈与ってなる場合のみですが、今は生前贈与も、2千万まではoKですので
普通の送金レベルだったら、何も問題の発生はありません。

  • 回答者:霞ヶ関 (質問から26分後)
  • 0
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贈与税の対象になりうることになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から19分後)
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お礼コメント

それは幾らからなんでしょうか?
金額に関係無くということなんでしょうか?

遠隔地に住んでいる子供への仕送りや親への仕送りで毎月振り込んでいるものには
「贈与税」はかかりません。
そういうものではなく単に財産を移すのであれば贈与税はかかります。
贈与税は年間110万円までは非課税です。
その他、子が居住用財産を購入するための資金などを親が贈与した場合には特例があります。

ちなみに相続税は死んだ人の財産を受け取ることによって生ずるものです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7分後)
  • 2
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生きてるので相続にはなりません。
普通に仕送りの送金と同じです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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