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虚偽記載と裏金はどっちが犯罪なんですか

  • 質問者:タイガーバース
  • 質問日時:2010-01-17 12:32:45
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両方とも犯罪ですね。
虚偽記載は政治資金規正法違反事例で禁固5年です。
裏金は贈収賄事件で懲役5年です。
ただ贈収賄事件はもらったほうが職務権限があったかどうかが問題であり、一般的な見方としては小沢は当時野党であったから職務権限の立証が難しいといわれております。
だが小沢の場合は野党の議員であったが過去に自民党の幹事長をやった人物です。それだけの実力があったのですから一般の議員とは違うはずですがどう立件するかが東京地検の腕の見せ所でしょうね。

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虚偽記載は政治資金規正法違反事例になります。
裏金は、貰っ人に、職務権限があるかどうかによって、変わってきます。
たとえば国交省大臣が、橋をつけてくれる見返りに貰ったとなれば、贈収賄事件になります。しかし、何の権限もないひとが貰ったとなり、それが、成二に必要な金です。といえば、政治資金規正法違反事例になるわけです。
また、せいじにかんけいない、ただ、私服のためですとなれば、贈与税法違反となるわけです。
今回の、小澤さんの問題は、最初は裏金と言うことで、贈収賄から入った、検察側のチョンボではないんでしょうか。

  • 回答者:とくめい (質問から6日後)
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ありがとうございました。

両方とも犯罪だと思います

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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ありがとうございました。

両方とも犯罪ですね。

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ありがとうございました。

両方犯罪です
虚偽か知りながらやっているかの違いです。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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どちらも犯罪ですが、法的に立件しやすいのが虚偽記載で、裏金まで立件されればより詳しく犯罪の悪質性が公になるということだと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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両方とも犯罪ですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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どちらも犯罪ですね。

虚偽記載は、「うそつき」で
裏金は、「ズルしてお金もらい」ですから、

政治家としては両方イメージ悪いです。

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ありがとうございました

明らかに両方とも犯罪です。
どちらかと言えば、裏金とか賄賂になるとかなりの重罪になります。
小沢氏は「絶対に自分は関係ない、逮捕される義務などない」とか言い張ってはいるそうですが、検察当局ね逮捕されるのは、やはり時間の問題でしょう。

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両方犯罪です。裏金の方が、公共工事の口利き等が絡んでおり、罪は重いです。
ゴーマン小沢は、両方絡んでいます。
立法府の最高権力者(白鳩)が、小沢に「頑張って下さい。」なんて,言うか。坊ちゃんは、自覚が足りません。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から16分後)
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