すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 保険

質問

終了

眼鏡の矯正は医療費控除の対象ではないそうですね
補聴器も税務署の方によって通ったり通らなかったりとか
ネブライザーも医療費控除の対象にはならないのでしょうか

  • 質問者:iryo
  • 質問日時:2008-07-15 08:54:28
  • 0

並び替え:

眼鏡に関してだけ
-10D以上の近視、おおむね0.3以下の弱視矯正の為に必要な場合
もちろんコンタクトレンズも医療費控除になります。
医師の処方箋と共に
眼鏡、コンタクトレンズの領収書が必要です。

白内障術後などは、医者に相談する。
網膜疾患の場合などは、難病指定が必要な自治体が多いのでは?

  • 回答者:s-yasu (質問から23時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

0.3以下ですか やはり簡単には対象にはならないですよね
レス下さりありがとうございました

私は医療費控除の物を出すとき、
控除対象の可能性が考えられるあらゆる領収書を提出して、
その都度交渉しています。
直接病気と関連付けるのが難しいものはなかなか通りにくいですね。
言うだけタダなので いつも言ってますけどw

  • 回答者:とろん (質問から2時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

とろんさんなかなか難しいんですよね
でも対象に成る物は確り申告してみますね
最後のオチで笑えました
教えて下さりありがとうございました。

まず、補聴器については以下のリンクが参考になると思います。
http://1xn--m7r719gp.jugem.jp/

特に・・・
>補聴器の購入費用の医療費控除を確定申告されるときに次の3点はかならず必要になります。
>1.補聴器を購入したときの領収書
>2.実際に診断・治療をうけた病院のなまえ
>3.難聴という症状が書かれた処方せん

自分の判断のみに基づいて購入したものはダメなようです。


次にネブライザーについてですが、
検索した結果、適切なページを見つけることは出来ませんでしたが、
上記と同様のなるのではないでしょうか?
(医師の処方箋があるかどうか)


参考になれば幸いです。

  • 回答者:イヌワシ (質問から2時間後)
  • 4
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

イヌワシさん 医療費控除の対象になっていても難しいところも有るんですよね
色々教えて下さりありがとうございました。よく調べて来年の確定申告には対象範囲でトライしてみます。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る