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医療費控除についてお伺いします。
私は世帯主です。社会保険に加入しています。
2箇所の病院に通院していて、1回当たりの金額は安いのですが、合計すると毎月1万円を超える医療費を支払っています。

サラリーマンでも申告をすると、税金が還付されるって聞きました。
私の様な者は、還付の対象になるのでしょうか?

薬局で購入した風邪薬のレシートや、医療機関での領収書などは、全てを残してあります。

申告に詳しい方、自分も申告したって言う経験者の方よりの回答をお願いいたします。

  • 質問者:税金ってわからない
  • 質問日時:2008-12-11 14:00:36
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回答してくれたみんなへのお礼

みなさま、とてもわかりやすく回答頂き、ありがとうございました。m(_ _)m
10万円は超えるので、申告に行きたいと思います。

医療控除制度・仕組みは他の人が書かれているURLにアクセスして自分で調べると良いと思います。

具体的には、あなたが給与所得者で有れば、源泉徴収により所得税は納税されていますので、別途「医療控除申告」を来年2月15日(還付の場合は、2月1日からだったと思う)から申告で還付を受けることが可能です。

申告には、医療費領収書に基づく申告のみならず、領収書を取り忘れた交通費(通院関係の)等も費用として申告可能です。

2月頃になれば、街のあちこちで税理士による相談所(医療控除のみならず税務全般に関して)が設置されますので機会があれば相談すると良いです。 その場合、自分で予め医療控除申告書に記入しておくと添削してくれます。

更に、便利方法は「電子申告」です。 最高5000円の税額控除とか医療費の領収書提出省略とか、還付期間の短縮とかの恩典があり、自宅からパソコンで申告できます。
ただ、区役所で「公的個人認証のカード」を発行してもらう手続きとか、カード認識の為の機器(約3000円ほど)が必要になります。

私は、電子申告で手軽に医療控除を含めた確定申告をしております。
あぁ、今年もぼつぼつ確定申告の時期が近づいてきましたね(笑)

  • 回答者:税金嫌い (質問から39分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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昨年初めて申告しました。
我が家も社会保険です。

家は薬局で購入したレシートまではとってありませんが、それも当然認められますので、是非申告してください。

私は、税務署に行ってそこで窓口を聞き、教えてもらうまま書類(医者の領収書)を渡したら、パソコンを使って簡単に手続きしてもらえました。
ただ、車を使って医者に行っていたので交通費は認めていただけませんでした。

もしタクシー利用ならその領収書があれば、もしくは公の交通機関を利用ならそれをきちんとまとめて行けば、それも認められると思います。

今年もまた、我が家も確実に10万円超えます。
正規にもらえる物なので、きちんと申告したいと思っています。

  • 回答者:保険が利かないものもOK (質問から53分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勿論、年間10万円を越えれば、医療費控除が受けられます、病院の治療代の他、JR、タクシー代も通院の為ならOKですが、そのためには、領収書が必要になります
ので、日頃から、ちゃんと領収書を整理しておくことが肝要です。
また、貴方の配偶者、扶養家族の治療費もOKです。

  • 回答者:mukuno (質問から38分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

10万超えて超えた分の税金が返ってくるはず。なのでよっぽど病院通ってないと難しいですね。

  • 回答者:みん (質問から32分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

他の方がすでに書いているように年間の医療費合計が10万円を越える分が控除対象になります。同居されている人の医療費全て合計できます。(例えば扶養していない両親とか成人したお子さんの分も合計できます)
確定申告期間中に用紙をもらって郵送することもできますので一度申告すれば、同様のことを翌年から記入して税務署に提出で大丈夫です。
実質収入が減りつつある昨今、少しでも戻してもらえるものは取り戻しましょう!

  • 回答者:節子 (質問から28分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

義理母が入院いているので毎年還付申告しています。

家族全員の医療費を合わせて控除になります。
同居していない家族も控除になったりするので 役所などできいたほうがいいと
思います。(私の場合は義理母は別居しています)

ガソリン代は控除になりませんが JR代は控除されます。

家族で何人も所得のある人は 源泉徴収表の源泉徴収税額の多い人で申告するほうが還付金額が増えます。源泉徴収税額以上の金額は還付されません。

  • 回答者:kimu (質問から28分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

医療控除の場合は年単位で計算します
ですから、風邪薬、水虫、頭痛等の薬代と、医者で貰ったレシート、その時に薬が出ていれば、処方された薬代、すべてひっくるめて10万円以上になればいいんです
ただ、ドラックストアで水虫の薬と髭剃りを買っても、髭剃りの分は医療控除にならないので、請求しちゃだめですよ~

ですから、年間の病院代、処方されたお薬代、ドラックストアで買った薬代の合計を出してください
月いくらかかったかは関係ありません
年間いくらかかったかが問題ですが、これは医療控除になるので、年が明けたら、源泉徴収票と、どこの医者でいくら使ったかの明細(エクセルでつくればよろしい)
レシートを束にして税務署に行ってください
気持ちよく受け取ってくれます
あらかじめ病院、ドラックストア、処方箋を出してくれた調剤薬局の電話と住所は調べて、エクセルの表の上にでもちょこちょこと書いておけばいいです

その他入院して月約8万円以上(これは保険証の種類によって違うので、いくらとはいえません)お支払いした場合は社会保険の窓口(健保組合、社保庁)にレシートのコピーを持って行って、請求すると払いすぎた分が帰ってます
これはあくまでレシートを渡してはいけません
コピーにして下さい
レシートの原本は税務署に出すからといえば、コピーで大丈夫です

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1月から12月までの医療費が10万円(家族の分もまとめて)以上掛かっていれば
確定申告すると還付金が戻ってくるはずです。
薬局で購入したものは医療費として認められるものと認められないものがあるので
注意です。
医療保険などから給付金が出ていたりする場合は医療費から減額されるはずなので
その上で10万円以上掛かっている場合確定申告するといいと思います。

10万円を超えた金額の10%程度しか戻ってこないので
たとえば11万円掛かっていれば控除対象金額は1万円で
そのうちの10%=1000円が還付金となったと思います。

仕事を休んでまでの還付金金額でないので手続きしないこともあります。

http://www.shirakawa-hp.com/seikatu/iryou.htm

===補足===
私は所得が少ないので10%でしたが
所得によって変わります。
課税所得 330万円以下10%
     ~990万円以下20%
     ~1800万円以下30%
となっているようです。

  • 回答者:医者嫌い (質問から18分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

医療費控除とは. 自分自身や家族の1年間の医療費負担額が10万円、所得金額が200万未満の場合は所得金額の5%の額)を超えるとき、その超える金額を翌年の1月4日から最寄の税務署にて確定申告において還付されます。
実際の費用以外にも控除されるものがありますが、詳しくは下記アドレスにて
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/

  • 回答者:年調は不可 (質問から12分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

医療費の合計が10万円を越す場合には還付されます。
↓参考にしてください。
http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030918A/index.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から11分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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