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会社法や商法の解説本を読んでいて、取締役の競業避止義務や意管注意義務などの説明の際に、例としてパン屋さんがよく使われているように思います。過去にパン屋さん絡みで競業避止義務違反などがあったからなのでしょうか?

  • 質問者:ねい
  • 質問日時:2008-07-15 22:46:57
  • 0

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Y製パン事件は取締役の競業避止義務違反が問われた非常に有名な判例です。
[判決裁判所] 東京地裁 [判決日] 昭和56年3月26日
[事件番号] 東京地裁昭51(ワ)4464号・同53(ワ)11599号
[事件名] 損害賠償請求事件
[出典] 判時1015号27頁、判タ441号73頁

ここにリンクしたいのですが全てPDFファイルのため不可能です。
Yahoo!検索で「山崎製パン 競業避止義務」と引いてみてください。

3件目あたりにcorporation.rikkyo.ac.jp/data/jp/19.pdfで
[判決裁判所] 東京地裁 [判決日] 昭和 56 年 3 月 26 日
があります(上記はそのPDFより引用)。
不十分ですがご参考まで。

  • 回答者:商事法務 (質問から11分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。やっぱりそういう事案があったからなのですね。さっそく検索かけてみます。

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