すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

子供に少しずつ土地を贈与したいのですが、税金のかからない方法がありますか。その場合、どういう手続きが必要ですか。

  • 質問者:ゆり
  • 質問日時:2010-01-21 22:52:44
  • 0

現金、株式、不動産であれ、贈与する財産の種類が問われることはなく、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば、無税となります。

  • 回答者:生前贈与 (質問から17分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

分割して継続しても、節税にならない時があります。

家関係でかなり認められるようになってきていますから・・・


不動産でできるかどうか?が・・・そこに家を建てるとか。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税理士にご相談下さい。

  • 回答者:なんじゃ? (質問から35分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

1年間に子供さんに110万以下であれば無税になりますが、それはその土地以外にも合わせて110万なので注意してください。
土地も所有権を110万以内になるように、所有権一部移転の登記申請を法務局に申請すれば、子供さんの名義がすこしずつ増えていきます。
路線価を参考に土地の面積とを計算して、持ち分のいくらかになるか計算します。
ただし、土地の名義変更は司法書士しかできませんが、費用が何万かかかります。
自分で本人申請すれば費用はかかりません。(法務局に登録免許税として土地の固定資産税を参考に税金を納めなければいけませんが…)
ちなみに、本人で申請するより、土地の名義に関しては専門家に頼むのが一番よいと思います。

  • 回答者:しん (質問から24分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

少しずつ都は、どれくらいの規模をお考えでしょうか?

金額でいえば、年間、110万円が、無税の範囲になっていますが…

  • 回答者:贈与 (質問から17分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る