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質問

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贈与税って親が子に渡すだけでもかかるのでしたっけ~?
貸すって形にしてもいいんですかね・・・
何百万円ぐらいの金額はどうなのでしょうか詳しく知ってる方教えてください
(すみません調べればわかるのでしょうが・・・よろしくお願いします)

  • 質問者:教えて欲しい
  • 質問日時:2008-11-26 17:16:01
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様ご丁寧にありがとうございました

年間110万円までなら贈与税はかかりません。
これを超える金額のため、親が子に「貸す」という形をとるならば、
第三者が見て贈与ではなく金銭貸借である、と分かるように借用書を作成したほうがいいと思います。

===補足===
借用書には利息のことも記入を忘れずに。

  • 回答者:syakkin' (質問から21分後)
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贈与税は基礎控除額が110万円です。
110万円まで非課税です。
相続税法21条の5で60万円とされていますが、現在は租税特別措置法により当分の間110万円とされています。

  • 回答者:ロック (質問から25分後)
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年間に110万円以上のお金のやりとりがあるようでしたら、贈与税がかかります。
年間110万円以下ならば。。。と考えますが、一度に100万円を渡したりすると、税務署から目を付けられるでしょう。
貸す場合は、利子をつければ贈与とは見なされませんが、無利子の場合は、贈与の対象となりますので、一筆書いておいたほうがいいでしょう。

こういう例もあります。宝くじをグループ買いしたとき、宝くじは非課税ですが、グループで分けるときは、当選者は非課税ですが、分配をもらう人は贈与税の対象となってしまうようです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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親子の間でも年間60万を超えると贈与税がかかります。
貸し借りの場合にも、月々返済している事実を証明できなければ
贈与とみなされます。
方法としては、返済を銀行振り込み等で行えば記録が残るのでOKです。
ちなみに、利息は必要ないと思います。

===補足===
法改正により、110万に変わっていました。

  • 回答者:k66 (質問から18分後)
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親子間では年間60万円までは非課税です。
貸す場合には金利を取らなければ、実質的に贈与したと見なされて課税されてしまいます。

  • 回答者:税金徴収人 (質問から4分後)
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