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銀行の「預金保険」は1000万までですよね。
これは口座が別でも名義が同じであればその銀行で合計して1000万までと聞いています。
妻や子供など家族名義であれば合計はされないのでしょうか。
教えて下さい。

===補足===
「しかし、家族の名義を借りたに過ぎない預金は、保護されません。」とはどういう意味なんでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-26 13:27:16
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとう

名義ごとに保護されます。
が、家族の名義を借りた場合は他の方が言っているように保護されない場合があります。

簡単に言えばあなたの持っている3000万を預金保険を受けられるように、あなた、妻、子供にそれぞれ1000万ずつ分けて積んでいても、お金の出所があなたで、ただ単にあなたが保護を有利に受けるために借名で積んだのだと判断されれば、保護されません。

それどころか、いっぺんに1000万家族名義に移してしまうと、家族間の年間の贈与の枠を大幅に超えているので、下手をすると贈与税の対象になるかも、と言うことです。(この場合は妻や子供の財産とみなされると思うので逆に保護はされるかもしれません。)

妻が妻の収入から積んだお金に関しては妻の財産ですから妻の名義で積んだ分は1000万まで保護されます。

借名はトラブルの元ですから、ペイオフを気にするのなら複数の金融機関にわける方がいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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本当に、妻や子の財産であれば、名義別に保護されます。

しかし、妻や子の名義であっても、本当はそうではなく、名義を借用したとみなされる場合は、保護されないということです。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から12時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

【あなたの【名義】】です。

あなたが・・・ではありません。

保険など他の金融機関などを通じて該当の銀行に預けられた、

【あなた名義】の・・・です。


家族名義などで預けていると、贈与税などに該当する恐れもあります。

実質の預金者が・・・ということです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

口座名義での、名寄せになりますので口座開設者が異なれば別々の計算になります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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回答ありがとうございました。

家族であっても、夫婦や親子は、それぞれ別の法的主体扱いとなり
別々に保護されます。
しかし、家族の名義を借りたに過ぎない預金は、保護されません。

http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/02.pdf

===補足===
ご家族の名義口座に貯金があった場合の保護ですが・・・・

「金」の出所が、名義人の財産であれば問題ありません。
つまり、奥様のお金を奥様名義で貯金している場合は、奥様が保護されます。

逆にご主人の財産を奥様名義の口座に貯金しても、ご主人の財産と
みなされます。 この場合は、ご主人の貯金合計に加算されます。

  • 回答者:匿吾郎 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1個人の普通と当座で合算(金額上)はされます。(同行内1000万までは普通預金だけ)
当座は全額保護 下記で勉強してください。このご時世なので。
http://www.fsa.go.jp/policy/payoff/

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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