すべてのカテゴリ » アンケート

質問

終了

現在日雇い派遣の仕事をしています 例えば仕事が8時からの始まるとしたら、派遣会社は7時15分に駅に集合してください といいます でも給料は8時からの給料しか払わないのです 会社の指示で7時15に駅にくるようにといった指示であるなら7時15分から給料を払うべきだと思うのです その7時15から自分の身を拘束してるのだから当然だとおもうのです 例えば10分前に集合であれば別に文句を言うつもりはありませんが45分前だと文句をいいたくもなります これってお金を請求出来るのでしょうか? また労働法違反なのでしょうか?

  • 質問者:amij
  • 質問日時:2010-01-30 18:27:01
  • 0

並び替え:

自分の会社は9時から始まりますが
みな8時前から来ています。
どこか食品会社で、めんどくさいユニフォームを着なくてはいけないときに
その服を着る時間は就業時間と裁判で認められらことがありましたが
普通はあり得ない話だと思います。
移動の時間とか、普通は勤務時間には入りません。
お金の請求はできるかもしれませんが
もう仕事は回せないと言われるのでは?

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  

これはいろいろな事情を調べないと分かりませんが、7時15分からを勤務時間とみなすことができるかですね。

まず前提として、契約書にどういう記載があるかが問題です。勤務時間が8時からとあるのか、7時15分に集合しなければ、賃金が減額されるか、などです。

勤務時間は、労働者が会社の指揮監督下にあるかどうかで判断するのが判例で確立されています。
つまり、7時15分に集合した後、その場に拘束され、移動も自由でなく、指示があればすぐ作業に移ることができるような状態であれば、その時間は勤務時間に当たります。

ただし、契約書に勤務時間が7:15~7:20、8:00~終業時間と記載されていた場合、7:20~8:00までの40分間が自由にしていい時間であれば勤務時間にはなりません。

その辺会社の給与担当者によく確認するとよいでしょう。もし、勤務時間に当たるとなれば労働基準法24条違反として、その時間の賃金が支払われなければなりません。

この回答の満足度
  

そうですね。微妙な問題かもしれません。

便宜を図って、駅に集めて行くのであれば、駅からも通勤と見なせなくもありません。

しかし、労働者の選択の余地なく、駅に集められるのであれば、そこから労働時間的にとらえることも可能かもしれません。

結局、任意性があるかどうかにかかってくるのだと思います。

任意性がなく、強制で駅に集まらねまならないということであれば、労働時間と考えてもいいのではないでしょうか。

労働時間であれば、その分の支払いがないとすれば、労働基準法違反になります。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る