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ゆうちょ銀行の預金の故人の遺産分割協議書なのですが代表相続人は私で世襲相続人は2人います(計3人です)民法では分割の率は分かりましたが私は故人と同居していました介護並びに看護もしておりました他の2人は盆暮れに来てプレゼントを渡す程度で世話はしてません(別居です)、この場合私は遺産を多くもらえるのでしょうか?民法とうりに分けなければいけないのでしょうか経験ある方回答お願い致します

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-02-07 17:59:57
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相続人間における分割内容の合意・確認や、法
的にも分割が終了したことを明確にするために
「遺産分割協議書」を作成することになると思います。

その書類を作る前に
よく話し合いをなさってはいかがでしょう。

その書類に署名捺印がないと
その口座のお金を動かすことはできませんから。

何もお世話していなくても
権利が発生してしまうのは不合理ですが
法律で定められている以上
その方々の相続分をゼロというわけにはいきません。

権利放棄はほとんどの場合しませんよ。
粘り強く、感情的にならずに
話し合いをなさってきてくださいね。

  • 回答者:匿名子 (質問から24時間後)
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ありがとう、ございます

そのようにあとの2人に伝えましょう。通常は、やはり面倒を見ていた人が相続するんですが、おかしな人は権利はあるといい、民法どおりに分けないといけない場合があります。大変でしょうが、強気で頑張ってください。

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