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故人の遺産分割の事ですが(貯金のみ)相続人は私と甥と姪の3人です分割の割合は分かりましたが故人と同居して世話をしていたのは私のみです民法上は相続分が決まっているので私が余分に多く相続する事は出来ませんよね遺言状とかもありません、教えてください

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-11 09:39:01
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「寄与分」というのが在りますが…

あたなが、より多く面倒を見ていたことを、他のかたがたが、納得しているのいるのでしょうか?

「いろいろご面倒を見ていただいて、助かりました…」の気持ちが、これに当たるわけですが、
その気持ちがなければ、なかなかまとまらないようです。

とにかく。話し合いになると思いますが、
お互いが、いやな気持ちになる前に、専門家に、依頼するもの、良いかもしれません。

  • 回答者:タックス (質問から1日後)
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その場合、寄与分という規定が民法904条の2にあって、被相続人の療養看護にあたった者は、その分多めに相続できます。
計算方法は、相続自由が発生した時点での相続財産から、共同相続人で協議して決めた寄与分の価額を控除した金額を相続財産として、その金額をベースに法定相続割合に基づいて決まる金額に、寄与分を加えた金額が療養看護にあたった人の相続分になります。

まあ、条文を読めばわかります。遺言書がなくても大丈夫です。

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相続人があなたと甥と姪と言うことは亡くなった被相続人はあなたの親で甥と姪の親はもう亡くなっているということしょうか
遺言状がない場合、法定相続人が遺産分割を決めます。その時に法定相続分を目安に分割します。
後々、争いがないように3人で話し合いをして分割すればいいです。
甥と姪は法定相続分絶対欲しいといっているのでしょうか?
良く話し合いをして遺産分割協議書を作成して署名捺印をしていただいたらいいと思います。

===補足===
預金の引き出しは代表相続人が、被相続人と相続人全員の関係が分かる謄本と相続人全員の印鑑証明があれば出来るはずです。
相続分を質問者さんが半分以上貰いたいのであれば話し合いが必要です。
それでこれまでの貢献などを他の相続人に考慮してもらい納得してもらって受け取る額を決めればいいです。
一般的に不動産がなく相続税もかからないような財産の場合、相続人間同士で受け取る財産を決めておしまい。となることが多いと思います。
ただ、後でごねる人がいると思われる可能性が少しでもあるのであれば被相続人の預金通帳と残高を書き出して相続人Aは○円Bは○円Cは○円として、後日分かった財産があったらそれはAが相続する。というような内容を記載し各々署名捺印(印鑑証明の印鑑)していただいたらいいと思います。
遺産分割協議書は相続人が決めた重要な書類です。
遺言がなくても財産は必ず法定相続分で分けなくてはならないものではありません。
円満に話し合いをされることをオススメします。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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お礼コメント

ご回答ありがとうございます、私の両親と姪と甥の親(私の兄)は亡くなっております姪と甥には相続分があるよと言った話しかまだしておりません、まだ銀行に手続き中なので遺産分割協議書で多少相続分を多めにもらえるのでしょうか?

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