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今日、裁判所に傍聴に行ったら、覚せい剤取締法違反(所持)の初公判でした。被告人は罪状認否では、覚せい剤を持っていたことは認めました。しかし、弁護人は持っていたことには異議はないとしながらも家宅捜索令状に被告人方の捜索と書いてある。そこの家は被告人は親戚の丸田さんの家に居候していたのであって、被告人の家ではないので、違法収集による押収なので証拠能力がないから被告人は無罪であると、主張しました。覚醒剤自体がでてきているので有罪だと思いますが皆さんはどのように思いますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-02-15 22:52:07
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回答してくれたみんなへのお礼

皆さん、沢山の回答、有難うございます。

違法に収集された証拠は排除されるので、この場合には覚せい剤自体が証拠として認められないということになるのでしょう。
覚せい剤がないのだから、所持の証拠がなく無罪。と弁護人は言いたいのでしょうね。

個人的には、排除されないと思います。
被告人宅の捜索差押令状がとれない事情があったので、あえて丸田さん宅の
令状を取って捜索したとかの事情があれば違うでしょうけど。

判例の基準は甘くないです。
令状主義の精神を逸脱するような重大な違法とか、将来の違法捜査の抑制の観点から相当でないとか、そういう要件を立ててますから。

  • 回答者:ピエール (質問から2時間後)
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回答、有難うございます。

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覚せい剤が出てきているので有罪だと思います。

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回答、有難うございます。

当然有罪でしょ。
それが許されるなら拾いましたで通りますから。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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回答、有難うございます。

有罪だと思います。
居候していても、居住している部屋から覚醒剤が出てきたのなら黒です。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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回答、有難うございます。

その丸田さんの居候していても.借りている部屋から覚せい剤が出てきたら
有罪間違えないでしょう。
丸田さんの親戚のリビングで見つかったら.丸田さんも覚せい剤所持あるいは使用していたか取り調べはされるでしょうが。

指紋を取れば分からないでしょうか。

普通有罪だと思うのですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から25分後)
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回答、有難うございます。

最近見た芸能人夫婦のような展開ですね
所持の証拠がなければ無罪でしょう
家にあっても認めなければの話しになってきますのでそこが争点ですよね

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
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