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今日、仕事が休みだったので裁判所に刑事裁判の傍聴に行って覚醒剤取締法違反の23歳の女性の裁判の初公判を傍聴しました。覚醒剤の所持と使用の事件です。被告人の女性は所持も使用も認めたのですが、 被告人の弁護人は使用は認めたのですが、所持については無罪を主張されました。その理由として、家宅捜索令状が被告人方になっている。被告人は叔父さんの家の1室を間借していたのであって、被告人の家ではない。令状に示されている以外の所を探して発見されているので違法収集で、証拠能力がないので無罪であるという主張です。家宅捜索令状が叔父さん方の被告人が住んでいた部屋となっていなければならないというのが弁護人の主張です。皆さんはこの件は裁判所は違法収集と判断されるでしょうか?皆さんはどのように思いますか?皆さんの意見を聞かせて下さい。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-03-15 21:14:07
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答、有難うございます。

さっさと罪をつぐなったほうがまともな人生になると思います。
違法収集にならないと思います。
税金の無駄使いはやめてほしいです。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答、有難うございます。

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