すべてのカテゴリ » ニュース・時事 » 社会

質問

終了

報道によれば、「障害者割引郵便悪用事件で、虚偽有印公文書作成罪などに問われた厚生労働省元局長村木厚子被告(54)=休職中=の第7回公判が17日、大阪地裁であった。自称障害者団体『凛(りん)の会』元会員が証人尋問で、民主党の石井一参院議員の事務所を訪問したとの供述調書について『検事の作文。押し付けられた』と述べた」とありました。皆さんは本当に「供述調書は検事の作文」と思われますか。考えを教えて下さい。

  • 質問者:ローソン
  • 質問日時:2010-02-17 20:23:40
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

大変詳しいコメント役立ちました。匿名さんの、「リーガルマインド」の素晴しさが表されています。有り難うございました。

検察官の描いた「犯罪」の構図を元に、捜査に着手し、関係者を取り調べ、逮捕しますから、その構図に沿った被疑者に必要な供述調書を作成するためにも、下書きから正本までを逮捕・拘留中に何が何でも、といった調子ででっち上げます。

今回の「障害者郵便事件」でも、検察の狙いは民主党の石井議員に目標が設定されていましたが、供述も得られず、凛の会の会長であり、元石井議員の秘書(?)も、どちらかというともっと上の「悪」に利用されたような役割でしかなかった。
更にこの事案が元局長で事件当時部長の案件でもなく、担当の係長が自己決済で処理できるもので自身で処理したと見られている。
また、この係長の前任者がやはり証人として出廷して、「検察官の質問のままに答えた」旨証言しているなど、検察官が誘導尋問したことが暴露されている。
この証言の前にも検察側証人が誘導尋問に引っかかり答えたが、事実は間違いといわれ、否定している。
足利事件を始め、特捜部以外でも検察官や警察官は、関係者を「任意」と称して長時間拘束したり、逮捕した場合は被疑者を逮捕後23日間拘留できるという「権力」をかさにして、1日10時間位の取調べをし、証言を強要しますから、意外とたやすく迎合するような供述をしてしまいます。
通常供述調書は問答形式では作成されません。
取調べは問答形式になるのに、供述調書はあたかも供述人が「作文」などの文章を淀みなく述べたように作成されますから、公判で証拠価値があるとされ、公判で被疑事実を否定することは容易ではありません。
犯罪を立証するのは検察官の役割ですが、犯罪を自供した場合、供述調書を取られたとき、それを否定するのは自供した側の責任になってしまうという、本末転倒した関係になるのです。
ですから、検察官は供述調書を作りたがるのです。
ここに冤罪が作られる最大の温床があるのです。
ですから取調べの可視化、録音化などが弁護士サイドからも声を大にして訴えてきているのです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

大変参考になり、非常に満足しました。ご回答ありがとうございました。

並び替え:

本当のことはわかりませんが、ただだれかが判を押して許可したんですね。
そして、お金をもらって圧力をかけた人がいるんですね。
その人たちはそんなことはしないというに決まっています。
明らかに今裁判を受けている人たちがやったと思います。
年金にしたってだれも責任とらないんです。
公務員はいらないと思いませんか?
私はそう思います。

  • 回答者:教えて♪ (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

満足したご回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る