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代車で駐車違反をしました。
違反金の振り込み用紙が代車の持ち主に届いたので、それで支払ったのですが・・・。
代車の持ち主にはどんな迷惑がいきますか??点数を引かれたりするんですかね。。。?

  • 質問者:やっちゃった
  • 質問日時:2010-02-19 14:46:38
  • 0

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運転者主体での考え方になります。事故の場合は、運転者+代車(保険関係)で問題になるだけです。
点数は運転者のみ。放置駐車なら、相手へ連絡が行きます。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
  • 3
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回答ありがとうございました。

代車の持ち主には何にもありませんよ。
あなたの免許証に傷がつくだけです。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

運転者(違反者)が30日以内に反則金を納付しないと、車検証上の 「使用者(車の持ち主)」から「放置違反金」を取ることになるのですが、「放置違反金」は持ち主がその管理責任で支払うお金であって、違反点数は付加されません。
すでに運転者(違反者)が違反金を払っているのであれば、代車持ち主にかかる迷惑として考えられるのは「車両の使用制限処分」の可能性でしょう。

同一車両が放置駐車違反を繰り返し行い、基準を超える回数以上の放置違反金納付命令を受けた場合に、公安委員会がその車両の使用者に対し、一定期間、車両の使用の禁止を命令する処分です。
具体的には、放置違反金納付命令の原因となる違反が行われた日の前6ヶ月以内に、同じ車両の違反で一定回数以上納付命令を受けたことがあるときは、公安委員会が、その使用者に対して、3ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて、その車両を運転したり、他の人に運転させてはならないことを命令するものです。
細かいことは説明が長くなりますので、以下サイトを参考にしてください。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/sidou/ihou_chusha/tsuikyu.htm
http://www.angs.jp/about2.htm

  • 回答者:チュウキン (質問から2時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

持ち主に出頭命令が来て出頭すれば点数は引かれます。
それに、その車で半年以内に3度程駐車違反を繰り返すと、その車両が運行出来なくなります。
持ち主に出頭命令書が届いたら、あなたが警察に出頭して事情を話せば迷惑はかからないと思います。

  • 回答者:とくめい (質問から51分後)
  • 2
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

使用者さんが支払われたのだから 相手さんには関係有りません

  • 回答者:匿名 (質問から46分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

特別無いですよ。
免許証があなたのだから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から41分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

点数には影響無いです。
持ち主がなんかやってしまった時には良くない判定や判決を貰う原因にはなるかも。

  • 回答者:後ね。 (質問から18分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

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