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駐車違反の問題ですが、例えば有料駐車場で、よくありますが「無断で駐車したり、踏み倒した場合に罰金として10万円いただきます」というような看板を見かける気がします。
あれは駐車場の持ち主が勝手に書いているような気がするのですが、違反した場合に必ず払わないといけないんでしょうか?。

(ちなみに駐車違反したわけではありません。気になっただけです)

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-10-20 18:05:17
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。
私も「罰金10万円」などは法律的な根拠が無いのだろうなと思ってました。
結局は話し合いになるのだと思いますが、個人的には、その管理者の脅し文句のように見えます。

基本的には無断で止めいていた時間の駐車料金+迷惑料を簡易裁判所で「支払督促」の手続きを行い、相手が従わない、又は異議を申し立てれば、60万円以下の「少額訴訟」で裁判を行う形になると思います、裁判は1回だけの簡単なものです。
 相手が判決に、従わない場合は「少額訴訟債権執行」の申立を行って、給与の差押等ができます。
詳しくは裁判所http://www.courts.go.jp/をご覧になると良いと思います。
また10万円には特に根拠は無く、地主や管理会社が弁済額を決める訳でないので、駐車料金+迷惑料+物を壊した場合は損害賠償位しか、認められないと思います。
ちなみに、公道でないので駐車違反でも無いですし、契約もしていないので契約違反でもないので、他人の財産や、権利を不当に取得した、「不当利得」と言う法律用語に当たるのではないでしょうか?

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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この場合、他人の敷地内に無断で駐車をしていますので、土地の所有者や経営者
または駐車場の契約者の権利を不当に害することですので損害賠償請求の対象となります。

仮に停めた人が、どうしても払わないと突っぱねた場合
裁判に訴えざるを得ません。
しかし、大抵は損害額が裁判費用に見合わないんですけどね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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駐車場の罰金の看板は
管理業者があげていますね。
ここは契約車両しか止められないですと
事前に、警告していますから
もし無断で、駐車したら、支払う必要はありますね。
10万円の金額は話し合いになるでしょうが・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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さいきほどJチャンでやってました。持ち主ではなく、管理者です。
規則上罰金罪で過度だと警察になります。

  • 回答者:匿名 (質問から52分後)
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そういう約款を定めて商売しているので、わかりやすく看板に書いてくれているのです。正確には裁判で損害賠償を請求されて賠償金を支払うことになります。売上の高い駐車場だと賠償金も高いでしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から43分後)
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「止めてはいけませんよ」と言う意思表示ですから
無断で止めれば、それ相応のお叱りを受けることになります。
もちろん払う必要はありません。

  • 回答者:満月 (質問から32分後)
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ありますね。
個人の所有する土地の駐車場を無断で停めたりして他人に迷惑を掛ける恐れがあれば
という忠告ですね。
毎回無断で停めたりしていたら携帯で写真等撮られて払わなければ法的手段に出ます
となるでしょうね。

  • 回答者:匿名 (質問から29分後)
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