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質問

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配当金を損益通算にする為には、比例配分方式でないとダメなのですか??
今年(昨年収入分)は、一括振込方式でも損益通産できたのですが??
制度が変わったのですか??

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-11 00:29:54
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

今日 税務署に修正申告したついでに、聞いたら

」どちらでも出来ますよ」 

との事でした

比例配分方式、一括振込方式などどのような受取方法でも損益通算になると思います。但し自分で確定申告をする必要があります。

注意することは、最近定着した「貸し株」で受け取った配当金相当額の配当金は損益通算の対象にならないだけでなく、子の収入は「雑所得」として全て申告が必要になりますので注意が必要と思います。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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今年(21年分)の申告については、確定申告することによって認められていました。これは特別の対応であり、来年(22年分)からは、証券会社などの特定口座で受け取らないとできないはずですよ。

株式数比例配分方式を選択する必要があります。ただ、何社も取引している人や信託銀行に特別講座を持っている方は、その状況により株式数比例配分方式を選択できないことがありますので、取引をしている会社に聞いてみるといいと思いますよ。

こういう分からないことがあった時には、ネットではなく対面でやってくれる会社の方が聞きやすく、調べてくれるので、助かりますよ。

  • 回答者:去年までの損の繰越との相殺もできますよ (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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