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<介護保険>
の申請のために役所の窓口出向きました。
現在、障害者手帳2級をもっています。両足に、人工関節を使用しています。「自分で歩けるなら介護認定手続きをしても、無駄だ!」と役所の担当者に言われました。神奈川県政令都市です。
・申請をしても、役所の職員が言うように無駄なんでしょうか?
・アドバイスをお願いいたします。

  • 質問者:介護保険は無駄
  • 質問日時:2010-06-12 02:04:21
  • 1

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なぜ介護保険を申請するんですか?
自分で歩けるなら介護は必要ないでしょう・・・
明らかに無駄だという事を役所の窓口が説明してくれただけです。

===補足===
あなたが歩けると言われたと書いているんです。
回答者はあなたの文章を読めば歩ける人と判断しませんか???
仕事で関わっていたので詳しいです。
初めから程度を書いて下さい。
一度削除して回答しなおしますから!

  • 回答者:諦めて (質問から9時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

歩ける
程度がいろいろあると思います。

 介護保険 ご理解されてますか?
<追記>
介護保険関係者の回答と聞いてとも参考になる、ご意見をありがとうございます。

もう少し、申請者の立場になって聞き出すぐらいの気持ちがないといけませんねー
・申請の窓口で、断る権限があるんですね???

歩けるかどうかではなく
介護が必要な状態かどうかで判断します。
(難しいようですが、判断能力や歩行の安定性などを鑑み、介護度を決めていきます)

65歳未満であれば16種類ある特定疾病であることが条件ですので
調べてみてください。
おそらく、65歳未満の方で、障害者手帳はあるものの
特定疾病でないことが予想されます。


【特定疾病】

一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

===補足===
70歳以上でしたか、失礼しました。
窓口で「申請の無駄」と発言することは、大変なことです。大問題ですよ!
仮に自立していても、特定高齢者であれば利用できるサービスもありますので、
申請はされた方がよいと思いますが。

  • 回答者:40代 (質問から8時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速のご回答をありがとうございます。

窓口で、判断されてしまうものでしょうかね?
・70を過ぎています…

自分で歩けるのなら無駄です。
介護の必要性がないからです。

人工関節をいれたところで聞いてみてください。
詳しいのですぐわかりますよ。

それか、一次判定を自分でやってみてどの程度か調べることはできます。
http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/000915sys-youkaigomondai.htm


介護保険はどの程度介護が必要かという視点で評価されますから
植物状態で寝たきりの人は、結構軽めに判定されます。

病気の重さや障害の重さは関係ありません。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速のご回答をありがとうございます。

窓口で、判断されてしまうものでしょうかね?

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