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質問

終了

公職選挙法に関する質問です。
ある政治SNS管理者の発言に公職選挙法違反の疑いが見受けられました。

以下に該当ページと、違反の疑いがある箇所を転載します。
http://www.sns-freejapan.jp/2010/06/23/kousenhou/


SNSを事務所と看做せる>
公選法では、候補者の事務所内などでは(読みようによっては)何をやってもよいことになっています。ポスティングなども証書を貼った特殊なもの以外は 「禁止」であり、ほとんどの活動が制約されますが「事務所内」であれば行ってもよいことになっています。
(つまり今まで外部でやってきたことは、ほとんどが規制の対象となります)

そして、代表者氏名という形で、責任の所在を明らかにすることで、いよいよのときは「ここは組織体」であって「SNSは事務所の内部」と言い張ることを 検討しています。それでも「ダメだ」と言われた場合は、削除対応などを行います。一応とは言え、グレーゾーンに納まるようにしていたため、いきなり公選法 違反で何か処罰が来る、ということはないでしょう。事務所内に限定すれば、公選法の問題はほとんどクリアできるからです。(そう言えるように作成してきま した)


転載終わり

――

公職選挙法を調べると

第130条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。

3.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者

第131条 前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。
ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所まで、それぞれ設置することができる。

3.参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに1箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者1人につき1箇所

4.参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所

――
やはり、この政治SNSは公職選挙法に違反してるのでしょうか?

  • 質問者:愛国者
  • 質問日時:2010-07-05 09:05:46
  • 0

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どう見ても違反と思えますが、
法律で裁けないのが現状ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

法の隙を潜り抜けて違法行為をはたらくことは問題ですね。今回問題にしたSNS管理者は、市議選出馬経験者ですから、なおさらです。

法案が成立しなかったので実質野放し状態のようですね。
SNSという会員(=党員)限定のネットないでなら違反行為には
問いにくいでしょうね。でも第三者も自由にみれる訳ですし…
ひっかかりそうなブログなど他にいくらでもあります。
今はグレーで今後の推移(法案成立)を見守るしかないとおもいます。

  • 回答者:ねと解禁? (質問から50分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

クローズドなSNS内にも公職選挙法は適応されると聞いたことがあります。
ネットに関しては、公職選挙法の対応がはっきりしていないので我々も気軽に発言ができなくて困りますね。

ここは選挙委員会の通報受付コーナーではありません。

===補足===
選挙委員会に聞けば正確な見解が返ってきますってば。
ここじゃポイント欲しさでテキトー回答しか得られませんよ。

  • 回答者:なぐり (質問から3分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

法に疎いので念の為に質問したのですが。誤解で違反通報してしまったら失礼ですからね。
[補足に対して追記]
選管に気軽に連絡していいものか迷ったので、匿名で質問できるこの場所を選びました。今回初めて使用したので、回答者のポイント制については把握していませんでした。詳しいご説明ありがとうございます。

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