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【公明党】

公明党のポスターが自分の家の壁に

勝手に張られているのですが・・・

はがしたら逆恨みされそうで怖かったので

はがさないでいたんですが、今日はがしてみたところ

ポスターの跡がくっきり残ってしましました。

某宗教団体の会館が近くにあるので

そいつらの仕業だとはわかるのですが

請求したら、塗装料金とかってもらえるのでしょうか。

トラブルになるのは嫌なので、それは、

もらわなくてもいいんですが、

もう張らないでくださいと言っても大丈夫なので

しょうか?

穏便に済ませられる方法を教えて下さい。

  • 質問者:KOEEEE
  • 質問日時:2010-04-02 13:14:41
  • 0

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警察に通報。塗装料など請求も出来ますが、穏便に済ませたいなら請求しないほうがいいでしょうね。もし次あれば請求してもいいと思います。

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言うべきでしょう。
ひどいですね。

  • 回答者:こう (質問から6日後)
  • 3
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貼らないでくださいといっていいです。


勝手に貼る方が悪いので

破って捨ててかまいません。

  • 回答者:みぐつ (質問から6日後)
  • 1
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選挙管理委員会に通報しましょう。

  • 回答者:TP (質問から2日後)
  • 2
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某宗教団体が貼ったという証拠が無ければ、修繕費の請求は無視されるかも知れませんね…。
ただ、勝手に貼られた事に対する苦情ははっきり言うべきだと思います。
面の皮が厚い輩なら、剥がされたのに気づいてまた貼りなおすか可能性だってありますよ。

選挙が近づいてきている今の時期なら「こんな非常識な党の候補者になんて誰が投票するか!」ぐらい言えばかなり堪えるかも知れませんね。

無用な諍いを避けたい気持ちはお察しします。
が、勝手に貼られた事自体が既にトラブルですよ。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もうはらないでくださいと言ったほうがいいです。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

わたしだったら、引き剥がします。

  • 回答者:匿名 (質問から23時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

堂々と文句を言われたらいいと思いますよ。

何も遠慮などせずに言われるべきですよ。

私なら、許しもなく張ったら、ポスターもって会館に押し掛けますね。

そして、塗装料金をお願いします。

私が住んでいる近辺にもやたら、公明党の選挙用ポスターが貼られ、気持ち悪いです。

根幹的なものもなくコンニャクのようにくねくねし、与党入りだけを狙っているのが、公明党=創価学会です。自分たちの利益のことしか考えていませんからね。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から14時間後)
  • 5
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勝手に貼られてしまったなんてひどいですね。
ずっと以前、祖母の家の塀に公明党のポスターを貼らせてくれないかというお伺いがあったようなのですが、学会と関係があるように思われるのは・・・ということでお断りしたようです。
以前にお宅に住まわれていた方がOKを出してしまっていたのでしょうか?
お断りの連絡を入れた方が良いと思います。

  • 回答者:匿名で・・・ (質問から12時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

張り紙禁止と書いてある張り紙をするか一言苦情を言ったほうがいいですね

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自分ではがさずにはがしてもらうべきでしたね。
もしくは証拠写真をとっておくとか。

苦情として電話でもしたらとりあえずおだやかに慰謝料もって謝ってくれると思いますよ。いやな宗教ですが学会員はあちこち生活に溶け込んでいますしまだ普通に話し合う感情をもっている団体さんだから大丈夫です、たぶん。いわないと遠慮なく選挙のたびにベタベタですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

「ポスター添付お断り」の張り紙か立て札をしておけばどうでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

はらないでくださいといったほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

公明党を支持していると思われるのは嫌なので
「勝手にポスターなどを貼らないでください」
という張り紙をその場所に張っておきます。
気が弱いのでたぶん直接は言えないです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

髪、オールバックにして
「塗装料金よこせ(,,#゜Д゜):∴;'・,;`:ゴルァ!! 」
って言えばいいんじゃないですか?

とても穏便に済ませられると思いますよ^^

  • 回答者:自演乙wwwwwwwww (質問から2時間後)
  • 0
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公職選挙法145条を確認したところ、
個人の家に、許可なくポスターを掲示した場合、居住者が撤去できるということなので、
剥がしたことについては問題はないようですが、感情問題は残るかもしれません。

今後、余計なトラブルに巻き込まれない為に、無視するのが一番よいのではないでしょうか。
又再び貼付しに来た時に、許可なく貼るのは、「公職選挙法145条に違反しますよ。」と教えてあげてください。
一般人が、法律のことなどわからないと思ってすき放題されるのはたまりません。

以下、選挙法コピーしてきましたので、参考にしてください。

**********************************

(ポスターの掲示箇所等)第145条 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第144条の2(ポスター掲示場)第8項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第144条の2及び第144条の4(任意制ポスター掲示場)の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。《改正》平12法118
《改正》平11法160
《改正》平14法098
《改正》平17法1022 何人も、前項の選挙については、第143条第1項第5号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。3 前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第143条第1項第5号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第1項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。

**********************************

  • 回答者:匿名 (質問から30分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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