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障害年金をもらっているのですがその状態で厚生年金に入ることはできるんでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-07-14 21:05:55
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正しくは、厚生年金の加入要件を満たしていれば、法律上は強制加入です。
その間に、会社、本人の意思は関係ありません。

国民年金の障害基礎年金1、2級の受給権者は、法律上、当然に国民年金保険料
の支払が免除されますが、厚生年金の場合は、障害を理由とする免除規定があり
ません。
従いまして、給与の多寡、障害の程度によって保険料が免除されるとか、加入しなくて
よいとかという話にはならないのです。

また、障害年金は、在職老齢年金の調整の対象となりませんので、給与の金額に
関係なく、減額されず満額支給されます。

  • 回答者:強制加入 (質問から2日後)
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厚生年金に加入している会社で働いていれば、障害年金をもらいながら、会社のお給料から厚生年金は天引きされます。

私の弟は会社勤務中に障害年金(2級。仕事とは関係のない疾病)に認定され、障害年金をもらいながら、会社のお給料から厚生年金を天引きされています。ただし、地方自治体で障害者に支払われる補助金があり、それには所得制限があるので、弟は所得制限を越えないように残業をセーブして、会社で働いています。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から1日後)
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傷害年金を貰っている、、、
つまり、厚生年金を貰えなかったからですよね、、
その年では、既に厚生年金に加入する事は、事実上不可でしょう
その年から加入できるのであれば、何故、もっと若いうちに働いていないのかが不思議

  • 回答者:ドアラ (質問から23時間後)
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会社に勤務していれば入れます。
条件として、週40時間勤務というのがあるようです。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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出来ますけど、
厚生年金に入れるということは
収入があるということですから
もしかしたら障害の種類によっては障害年金の支給が打ち切りになる可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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加入する事はできます。
(国民全員が、年金に入るのが前提ですから、会社勤めなら厚生年金です)

ただ、老齢年金を貰うときは、どちらか片方のみの支給となります。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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Q
私は20歳前の障害で、現在、障害基礎年金(2級)を受給しています。
4年前から正社員となり今は厚生年金を納めています。厚生年金加入時に障害者になったわけではないので、65歳まではこのまま障害基礎年金を受給し、65歳になった時に厚生年金分が上乗せされるのでしょうか?

A
現在の年金制度では、老齢年金と障害年金は同時に受給数することができません。つまり、相談者の場合、65歳からは障害基礎年金のみを受給するか、あるいは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。どちらか受給額の多い方を選択して受給することになります。障害基礎年金のみの方が額が大きい場合は、障害基礎年金を選択することになりますので、その場合は、納めた保険料は無駄になってしまいます。
そういった現状をふまえて、今回の年金改正では、平成18年4月より障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められることになりました(老齢基礎年金については併給できません)。

参考にしてね

  • 回答者:年金 (質問から2時間後)
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加入はできます。
が、今現在障害年金を受給されている要件で厚生年金からも2重にもらうことはできません。
厚生年金加入後に新たな障害要件が発生した場合その分は厚生年金から受給できます。

  • 回答者:dynoz (質問から46分後)
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