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外国人が日本で罪を犯した場合、日本人が外国で罪を犯した場合。
それぞれ誰がどのように裁くのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-07-16 23:21:17
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このあたりは刑法の教科書の最初の方で議論されてます。
一般的には、
1 日本国内で起きた犯罪は、日本国が裁判権を持つ
ですから、外国人が日本で罪を犯したときは、第一次的には日本の裁判所が裁きます。したがって、その前提たる捜査も、日本の警察・検察庁が行います。(これの例外が、「日米地位協定」)
2 日本人が外国で罪を犯したときは、その外国が第一次的には裁判権を持ちます。そこで許されたとしても、一定の罪については、日本の刑法の「国外犯」規定により、日本国も訴追して裁判を受けさせるものがあります。
殺人とかはそう。三浦和義のロス疑惑とかは、「日本人が外国で殺人を行った(とされる)」事件ですよね。第一次的にはロスの警察が捜査しましたが、解明前に三浦は日本に帰ってしまいました。で、日本で裁判をやって無罪になったのはご存じのとおり。しかし、第一次的に裁判権を持つアメリカとしては、日本でどんな裁判があったかは、(いろいろな議論はあるものの、とりあえずは)関係ないということで、その後フラフラとサイパンにやって来た三浦を捕まえて裁判にかけ(ようとし)ました。本裁判前に彼が自殺したのはこれまたご存じのとおりです。

  • 回答者:とくめい (質問から23分後)
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犯罪を犯した国の法律で裁かれます。

  • 回答者:匿名 (質問から53分後)
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通常は、属地主義で、日本国内で犯罪を起こせば、日本人のみならず、外国人も裁かれます。
ただし、外航大使館に勤務する外交官には、治外特権が与えられていて、日本国内で犯罪を犯しても日本の法律の適用がありません。

また、米軍人にも地位協定などで、起訴などされないと犯人を引き渡してもらえないなどの弱点があります。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から34分後)
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その国の法律で裁かれますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

海外で日本人が犯罪を犯せば、当該国の人によって当該国の法律にのっとり裁かれます。
外国人が日本で犯罪を犯した場合も同じです。日本人によって日本の法律にのっとり裁かれます。

ただし大使館内の犯罪は、一応治外法権が認められてるのでこの限りではないです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9分後)
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その国の中での法律が適用されます。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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その罪を犯した場所の国の法律で裁判所が普通に裁くだけですよ。
何人であるかは関係ないです。

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
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