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ネットで商品取引するさい、以前個人情報が漏れて、自分の名前がはいったスパムメール等がたくさん届き嫌な思いをしたんで、自分のメールアドレスとセットで名前を教える際はよっぽど信頼できる身内だけにしているんで、業者側にはメールアドレスは教えても名前もセットでは教えたくないため銀行のATMで取引先の口座に送金するための現金振込みする場合、匿名送金は法的な違法はないのでしょうか。

  • 質問者:なな
  • 質問日時:2010-07-23 03:34:35
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任意の名前を使うのは違法ではないですが、
仕事関係ならそれを経費にされるでしょうから、その点をご注意されることですね。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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法的には問題ないですが、
経費とかの処理でつかうのなら、使えませんよ。
確定申告をするときに使うとかそういうのには、別の人の名前で
それも存在しない人の名前で送金したものは、税務署は認めてくれません。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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