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自分の財布から50万円盗んだ元知人がいます。結局、何年かして分割で55万円くらい返してきました。利子がついてかえってよかったのではないか・・・冗談ではありません。人の財布から勝手にお金を盗んでいるのです。返したから罪には問われないということはあるのでしょうか。この問題以上にもっと大きな問題がこの元知人との間にあったので、軽視していたわけでありませんが、窃盗に関してはあまり問い詰めませんでした。というか、どういう理由で盗んだ経緯などその元知人は話しましたが、しかし、私はこのことを許したとも言っていないのに、何も罪に問われないと思っているのか、この元知人は罪も受けずに今でも平気に生活しています。

事件はもう10年以上経ってしまいましたが、時効があるのでしょうか?今から訴えれば罪を受けさせることはできるのでしょうか?

  • 質問者:さまーさま
  • 質問日時:2008-08-11 15:35:42
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結論から申し上げれば、窃盗を罪と問えるのは7年です。

窃盗の罪は、刑法235条で、
・ 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(平成18年改正、それ以前の行為には罰金なし)
と定められており、

刑事訴訟法250条には、
・ 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪の時効は7年
とされています。

  • 回答者:通りすがり (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。

そんなに怒っているのなら早く訴えた方がいいのでは?
自分はお金が返ってこなかった事が何回かありますので、
返ってきて良かったと思いますよ。
それも利子付きで。
刑事的に罪になるのかどうかわかりませんが、どうしても許せないのなら
その人の会社や家族や周りの人の言えばいいんじゃないですか?

自分としては、あなたはお金を盗まれても許してやったと言っていた方が、
あなたがいい人に思われると思うので、いいと思いますけど。

  • 回答者:知人って? (質問から42分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。

窃盗の時効は7年ですので、今から訴えても捜査対象にはなりません。
また、民事訴訟にする場合でも、法定利息以上の返済を受けている
ようですので、訴訟費用分だけあなたが損をすることになります。
名誉毀損等の親告罪の時効は、それを知った日から1年が時効ですので、
それも適用出来ません。
盗まれた時点で被害届を出すべき事件でしたね。

  • 回答者:甲斐 (質問から40分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。損得を考えれば訴訟しない方がいいということですが、その人間の有様として許せないのです。私が裁判官なら他の罪を含め、反省を促すためにも懲役30年くらいでしょうか。

その窃盗された時に被害届けを出さないと効力はないでしょう。
被害届けが出されないで金額が元本以上が戻っていると、本当に被害にあったの?逆に疑われ、容疑者扱いにされた人はしていないと言い張れます。
もし、本当に訴えたいのなら、被害あった時に最寄の警察にいって出しときましょう。

  • 回答者:ピーポー (質問から23分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。

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