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仙石問責決議案が可決されましたが、即罷免と言うことにならないのですか。粘る権利があるのでせうか。

  • 質問者:老人
  • 質問日時:2010-11-26 23:16:40
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粘る権利があるというよりも問責決議案に罷免させる法的拘束力がないのです。
まあ自民党の人なら自分から辞任しただろうとは思いますが。

民主党はあの自民党と比べても著しく自浄力に欠けるという
いい見本ですね。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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本人が居座るといえば、

そうなるしかないですね

  • 回答者:りさ (質問から7日後)
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辞任はなさそうですね。

甘いです。

変ですね。

  • 回答者:きら (質問から7日後)
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法律で辞任させられないのですよ
なので居座るつもりでしょう
顔はもう見たくないです

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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問責決議案には衆議院の内閣不信任決議案と違って法的拘束力がありませんから
直ちに罷免させたり自発的に辞任しなければならないという決まりはありません。
ですから任命権者の内閣総理大臣に罷免の意思がないか、もしくは問責決議を受けた大臣が
自ら辞任する意思を表明しない限り居座り続けることは可能です。
こういった居座り行為を粘る権利と呼べるかどうかは分かりませんが、
制度上はそれに近いものだと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14時間後)
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菅総理は仙谷官房長官を罷免することはできません。
総理の後見人・後ろ楯ですから仙谷官房長官を罷免したら、守ってくれる人がいなくなります。
今国会の重要法案は成立しましたので、問責決議では辞めなくても良い、という権利を行使して
大臣の座に居座り、このまま自然休会です。

  • 回答者:粘り腰 (質問から12時間後)
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首相が更迭、解散でもしない限り
要職に居座れますね。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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法律上は辞任の義務はありません。
しかし、海保の船に体当たりしてきた中国船長を釈放したり、自衛隊を「暴力装置」とさげすむなど、とてもではありませんが、閣僚としては不適切です。
早く自分から身を引いてほしいと願ってやみません。

  • 回答者:一国民 (質問から9時間後)
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辞めさせることまでの法的な根拠がありません。

だから、居座りは可能です。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から3時間後)
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問責決議案には拘束力がないので
居座っちゃうでしょうね。
粘る権利は、甘い汁を吸いたいから
でしょう。

  • 回答者:トクメイ (質問から3時間後)
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ただの「退任すべき」が決まっただけです。
権利はなくても粘る事は容易に出来ますでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
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拘束力はないので意味ないです。
残念ながら、やめないしやめさせる気もないようですね。

  • 回答者:匿名 (質問から3分後)
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