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障害者の年金についてです。
身内が心筋梗塞で心臓にバルーンを通した後、ステントをいれました。
病院がすぐに更生医療の書類を書いてくれて、治療費は負担しなくていい状況です。
その書類には等級4と書いてありました。
最初病院に運ばれたときはおそらく重度だろうといわれ、太い血管がやられていました。
なんとか持ち越したのですが、この場合障害者基礎年金はおりるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ましたがよくわからず、質問することにいたしました。
どなたかわかる方の返答お待ちしております。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-05 22:10:45
  • 0

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更生医療4級というのは身体障害者手帳の等級で、障害者年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の等級ではないため、
手帳の等級だけでは障害基礎年金などが支給されるかどうかはわかりません。

また、人工弁を入れた方はおおむね3級(障害厚生年金3級)で、障害基礎年金2級にはならないようですが、冠動脈にステントを設置された方の例は残念ながら存じません。


なお、参考までですが、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症)が年金の等級(1級から3級)のどれに該当するかについては、
おおむね以下のような取り扱いになっているようです。

1級
病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの


一般状態区分表

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの


よって、以上のことからの判断ですが、
ステントを入れたことで、ほぼ前と同じ生活ができるのであれば残念ながら障害年金等を受け取ることは難しいでしょうし、
ステントを入れても、異常所見があり、身の回りのことはできても介護が必要な時があるようでしたら、2級程度ということになって、障害基礎年金を受け取れるかもしれません。


ただ、あくまで認定基準を見ての判断ですので、
実際には検査結果や日常生活能力を見て総合的に判断することになると思います。

ちなみに、インターネットでは、心筋梗塞の場合3級程度の障害厚生年金が下りている事例を見かけました。
http://www.syougai.jp/case/sinzou/j05004.html


お身体の状態、日常生活の状態を見てからでないと判断できかねますが、
参考になれば幸いです。

************************************
※異常検査所見について
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/mL相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

===補足===
なんか難しくてスミマセン。
とりあえず、各都道府県の年金事務所(旧社会保険事務所)に行って、
「障害基礎年金・障害厚生年金裁定請求書」
「診断書様式120号の6-(1)」(循環器疾患用)
を取り寄せることから始めてみてはいかがでしょうか?

年金事務所の所在地は
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html
で確認できます。

また、年金の申請の際には、
診断書と裁定請求書のほかに、病歴申し立て書などを作成する必要もあります。
ドクターに訊く他に、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談されることをお勧めします。


回答者が補足できるのは1回だけですので、
仮にもう少し質問があるようでしたらとくネタを立ち上げましたので、
そちらにコメントを残してください。
以下がとくネタのURLです。

http://sooda.jp/note/10439

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

丁寧な回答ありがとうございます。
ドクターに訊いてみようかと思います。
イヌワシさんにはかなり詳しく書いてもらって助かるのですが、ど素人にはちょっと難しいですね・・。

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