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質問

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経理しています。交際費 一人5000円までは経費で落ちますよね。二次会やオネエちゃんが絡む飲み屋は10%経費で落ちません。 バーはどうなんでしょうか? お兄ちゃんが中で作ってるだけなのですが?

交際費は消費税の差し引きの対象でしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-26 10:01:40
  • 0

一人当たり5000円以下の接待飲食は交際費の損金不算入の規定に該当しないということです。
つまり、全額会計上の経費であり税法上の損金になるということです。
二次会やオネエちゃんが絡む飲み屋もお兄ちゃんが中で作ってるだけなのバーも
5000円以下であれば同様の取り扱いで大丈夫です全額損金です。
ただし、二次会などで同じ店で二次会を行うなどの場合はこれに該当しません。
このことは国税庁から周知されています。
参考までに添付します。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

交際費は消費税の差し引きの対象でしょうか?という質問ですが
通常、差引の対象という表現をとらないので回答が質問者さんの求めているものか分かりませんが
飲食等は課税仕入に該当します。
香典やお祝い金は等は課税対象外になります。

経理のお仕事をしているのであれば正確な用語を覚えて使ったほうが
自分で調べる時も専門家と話す時もスムーズにいくと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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