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質問

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すみません教えてください。
新築建売戸建ての契約をしたのですが、思うところがあり、手付け解除を考えています。
しかし、売主(建売業者)から、契約行為自体が、履行の着手に当たるので、手付け解除は出来ないと
言われました。ネットで調べる限り、あり得ないと思うのですが、あまりに堂々と言うもので・・・・
その様な事はないですよね。

===補足===
補足ですが、契約したのは一昨日です。
現在更地で売り主は何もしておりません。
どうぞよろしくお願いします。

  • 質問者:pori
  • 質問日時:2011-02-08 01:29:35
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宅建試験の知識しかありませんが、そこでは契約行為=履行の着手ではありません。
手付け放棄での解除になりますから、手付けは戻ってきませんが・・・。

  • 回答者:匿名 (質問から2日後)
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手付金は返らないです
私もその様な事がありました。
けれど手付金は戻らないですとハッキリ言われました

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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お礼コメント

ご返答ありがとうございます。
上記質問内容通り、手付け金が戻らないことは了解しておりますが、
下記コメントのようなお話となり、つまり先方は「違約解除です。違約金として、売買代金の20%相当を支払うか、契約を続行しなさい」とのお話です。
怖いですねぇ・・・(笑)

まずいですね~
そういうことのためにもちょっと法律を予習してから契約した方が良かったですね~

手付は返りませんよ。履行の着手とか関係なくて、あくまでも履行前の解約権を設定しているのであって、手付放棄という手段で解約できますよという権利を設定しているのです。もっと言うと履行後の場合は、この手付放棄だけでは足りなくなり、債務不履行により何らかの支払いを求められてきます。

今後は、もう少し慎重に契約しましょう。

===補足===
手付けの件はOKということですね。

そうしますと話はちょっと変わりますね。

確かにこの業者の言い分は悪徳ですね。契約自体が履行というのは完全に舐められてしまっていますね。
でも、このままでは悲しいことに従うしかありませんので一刻も早く弁護士等に相談して平和的解決を図ってください。

反駁することを考えても残念ながらムダです。完全に契約自体に手落ちがあります。手付けに関する取り決めをするとか、クーリングオフできるような状況を作っておくとかの準備を怠ってしまったのは残念ながらミスです。

とにかく一刻も早く良い落としどころを見つけることが両者にとって最良の結論になります。

しつこいようですが、これは貴方だけが被害者ではありません。今は感情に流されずに冷静な判断をしてください。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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お礼コメント

お返事ありがとうございます。

申し訳ありません。こちらの書き方がまずかったのですが、
手付金放棄による解除の検討ゆえ、手付金が戻らないことは了解済みです。
重要事項説明に、「履行の着手までは、手付け金放棄による解除が可能」との記載があり、
その条項に基づいて、解除権行使を相談したところ、契約自体が、履行の着手と・・・

ネットで調べると、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」
との内容が良く掲載されていますが、先方の言い分ですと

契約書作成や署名押印とは、
→客観的に外部から認識できるような形で、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした
との認識です。
言われてみると、先方の屁理屈なのでしょうが、その様に取れなくもない内容のため、こちらで反駁する手段を探してます。手付け放棄による解除権自体、これでは意味をなさないわけでありまして・・・

よろしくお願いします。

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