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動物虐待と器物破損の違いを法律的観点から詳しく教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-02-13 15:42:43
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動物に対して直接的に暴力等を加えなければ、器物損壊にはならない。
たとえば、真冬の夜中に外に放っておくとか。こういう場合、器物損壊にはならないけど、動物虐待(動物愛護法)にはなるよ。

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お礼コメント

自分のペットを直接的に暴力で痛めつけたら 器物破損ですか?

それで 逮捕されますか?

警察にばれてないうちは動物虐待で、それが警察に知れると事件処理の名目が器物損壊に変わると思う。

  • 回答者:匿名 (質問から6時間後)
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