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質問

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被害届を出すことを盾に金銭的な支払いを要求するのは脅迫ですか?

例えば相手が僕に暴行を働いたとします。この時僕は被害届を出していない状態です。さらにそのあと両者の間で別のトラブルがあってそれが第三者の所持品の器物損壊になったとして、最終的に壊したのは僕だが原因を作ったのは相手、しかし別にこの件を裁判で争ってどちらが悪いか決まったわけではない状態です。
この裁判せずに言い合っている段階で、「僕は支払う気はありません。あなたが支払うなら僕はあなたの暴行罪の件について全て許しますというような誓約書を書きます。」などと言った場合、これは脅迫になるのでしょうか?僕が自由に被害届を出す権利はあると思いますが、これを交渉のカードにしたら脅迫になりますか?もちろん相手は支払わない権利があり、その場合僕の権利として出す被害届で罰金刑が科せられるのですが。

  • 質問者:se34gvt
  • 質問日時:2012-08-18 15:46:28
  • 2

刑法 第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条  
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(強要)
第二百二十三条  
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

ご質問の内容から、「脅迫罪」と云うより、「強要罪」に当たるかどうかと言う事かと思いますが
如何でしょう?

条文からお分かりの通り
例えば、「言う事を聞かなければ危害を加える!」と云う様な意思表示をしていなければ、
「強要」 には成り得ません。

この質問が、架空の話なら、回答はココで終わり!
しかし、
実際に何か問題が生じたのですか? 心配なので少し付け加えます。

さて、「器物損壊罪」 についてですが・・・・・
以前のご質問の時に記した通り、これは刑事事件で、刑法第261条によると、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

親告罪ではありますが、刑事訴訟なら、検察側で因果関係を調べ、ジャッジする訳ですから
判決で、se34gvtさんと、その相手の罪状が決まります。

さて、その器物の弁償ですが、
本来、刑事訴訟の判決に応じて、se34gvtさんとその相手の弁償の割合を決めると思いますが
それは、2人で話し合っても良い事ですし、
器物の持ち主からすれば、納得出来る処理又は弁済をしてくれれば良い筈です。

問題は、se34gvtさんとその相手の事件です。

広義に於いて、「暴行」は「傷害罪」の範囲と考えられますが、狭義では別の罪です。
(暴行罪) 「刑法第208条 : 参照」
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
(傷害罪) 「刑法第204条 : 参照」
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○ 「暴行罪」 と 「傷害罪」 を正しく理解した上で、「暴行を働いた」 と質問文に記していますか?
   間違い無く、暴行ですね!

刑法には、「喧嘩両成敗」もあります。  (刑法第36条 正当防衛 辺りを参照)
質問文から、相手は以前からのお知り合いの様に思えますが、この2回程の争い事・・・・・
一方的な暴行と言い切れますね!

更に、暴行傷害は親告罪ではありません。
被害届けを提出しなければ、事件として扱わないとするなら
警察官の前で、見ず知らずの人をいきなり一方的に殴り倒しても、
その被害届けを出さない限り、逮捕も介入も出来ない事になってしまいますよ!

被害届けは、事件発覚後の事務処理上の事ですので、「権利」 ではありません。

又、暴行傷害は、懲役や拘留もありますので、「罰金刑が科せられる」 と
勝手に決め付けるべきでは無いと考えますが、如何でしょう?

この二つの事件の原因が何なのか分かりませんが
もし、私が「・・・あなたが支払うなら僕はあなたの暴行罪の件について全て許します」と言われたら
「告訴もしていないのに、応じるわけは無い」 と言うでしょうね!

最初の暴行について
① 警察又は検察が、事件性を認めるかどうか?
② 一方的な暴行なのか?
③ 喧嘩両成敗の有無・・・・・等々

架空の話なら、もう少し法律を勉強してからお願いします。
しかし、何か起こっていてお困りなら、
例え話にしないで、
起こった事実を出来るだけ客観的に、そして簡潔に、お話し下さい。

心配で気になっております。

この回答の満足度
  
回答ありがとうございました。
お礼コメント

すみません回答の満足度の操作を間違えました。ずぶの素人の質問ですがもう少し法律を勉強すべきですよね。心配は無用です。

並び替え:

法律に照らし合わせて行動するしかないのです。
民事あ刑事裁判、いろいろ規定があって、それにあわせての言動でないと不利な立場になってしまいます。ちゃんと弁護士を立てて交渉しないと法的な効力も発生しないですし、後日トラブルの要因んもなりますので、交渉の状況によっては脅迫にもなるはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

脅迫でなくそれは示談交渉です。

但し、暴行を受けた場合、直ちに医師の診断書で怪我の程度と治療費の明細が必要です。
一方の破損された器物についてもいくらの損害になるか被害の具体的な証明が必要です。

金銭的には暴行を受けても医師の診断書がなければ、治療費請求はできず、器物損壊の代金を請求されるだけ損です。

一方、刑事罰としては暴行について被害届を出せば、立証できれば相手に傷害罪などのさばきを受けさせることはできますが、金銭的なメリットはないでしょう。
同時に相手側は所持品の器物を壊したということで器物損壊に関してはなんらかの罰則を受けるかもしれません。(暴行を受けた際に、相手のめがねを壊したとかなら正当防衛で過失は問われない)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一人であれこれ考えずに最初に診断書を作成してもらうこと。
次に、警察に被害届をだすこと。

ここまでしてから、相手に治療費を出すなら告訴を取り下げると交渉するか、お金がかかりますが弁護士に相談に乗ってもらうことですね。
法外な治療費を請求することは恐喝罪になるので、これでボッタクリをしようなどとは間違っても考えないことです。

  • 回答者:法テラス (質問から4時間後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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