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株の損失と確定申告について質問です。

株で損失が出た場合、確定申告で3年間繰越が可能だというのは知っています。しかし3年より後、つまり4年目以降はどうなるのでしょう?4年目以降も確定申告に行った場合、多少なりとも還付金があるのでしょうか?明日で3年目の確定申告なので来年もいくべきなのか分からないのです。教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-02-15 23:05:55
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今年の確定申告では平成19年分(4年前)にいくら損失が有っても
引継ぎは出来ません。
損失を取り戻して優遇措置を受けるには翌年もしくは翌々年までとなります。
確定申告した人なら判ると思いますが
用紙(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)に記入欄がありません。

株式の確定申告の例を書いておきますね。
平成20年分(本年の3年前分):-100万円(損失)
平成21年分(本年の2年前分):60万円(利益)
平成22年分(本年の前年分):10万円(利益)
この場合平成20年の取引で100万円の損失が発生し
21年に行う確定申告で100万円の損失を計上する事になります。
翌年の確定申告時には60万円の利益を引いた40万円が次の年に繰り越されます。
その次の年には更に10万円の利益が発生しましたから
30万円の損失が残る事になります。

来年(平成23年分)の確定申告時には
2年前の利益は3年前に移行し、昨年の利益は2年前に移行しますが
年数経過で100万円の損失から利益を差し引いた30万円の損失が消え
70万円の利益も100万円の損失の中から相殺しているので
確定申告時には損失0円利益0円と言う事になっており
特定口座の【源泉徴収有り】にしていれば確定申告の必要は特に必要としません。
本年(23年分)の取引によって損失が発生した場合は
損失分を確定申告すれば翌年に引き継がれます。

損失が発生した分を確定申告すれば
その翌年も必ず確定申告する必要があります。
そうしなければ利益が発生した金額そのものに税金が掛けられ
源泉徴収される事になり優遇措置が受けられません。
仮に利益も損失も無く確定申告しなくて良いと勝手に判断すると
損失の引継ぎが行われずにその次の年の確定申告で
取り戻す事が出来なくなる可能性があります。
最低限どの様に株式の取引の申告を行ったか
申告用紙のコピーを保管しておいた方が良いと思います。

平成20年分(2年前)の確定申告時では-40万円の損失が残っていますが
これは確定申告する事により60万円の利益を出した時に
特定口座の源泉徴収有りの人で税金を徴収されていた分が戻ってくる事になります。
本年の確定申告では10万円の利益を出した時に支払った税金となります。

源泉徴収なしに設定していれば
毎年確定申告の必要があり利益が出ていれば税金を支払う必要が発生するのですが
この制度によりこの期間内の損失があれば
損失枠内の利益に対して税金を支払う必要が無くなります。

現在では株式の配当金も計上出来る事になっています。
損失枠内であれば配当金を受け取る時に源泉徴収された税金が戻ってきます。

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