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遺族年金について教えてください。
本来お父さんが亡くなったときに18歳未満の子のいる家庭に支給される遺族年金は、母子家庭でお母さんが亡くなったときも支給されると理解していますが、受給資格の対象となる子がお母さんの生前に親族(お母さんの両親)と養子縁組をしても、その子もしくは養父養母はお母さんが亡くなったことによる遺族年金を受け取ることが出来ますか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2011-02-22 11:31:57
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遺族年金を受け取ることはできません。

  • 回答者:みお (質問から5日後)
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その場合は貰う事はできないと思われます。

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その場合は出来ません。もらう資格は元々ありませんから。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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そのケースだと受け取ることはできませんね。

  • 回答者:匿名 (質問から1日後)
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遺族年金は、生計を援助するものなので、養子になった子供には、もらう資格はないですね。

父親が亡くなった場合、子供が18歳以上の場合でも奥様に遺族年金が支払われます。

  • 回答者:みのもん太 (質問から2時間後)
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