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質問

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株式会社で、会社の方針を決めたりする権力を1番もっている人は、株を1番所有している人でしょうか。
もし、51%の株を所有したら、会社はその株主のいいなりになるのでしょうか。

  • 質問者:maki
  • 質問日時:2011-05-11 22:18:27
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権力が強いのは確かに株主です。

なお、51%の株を所有していたらそれは子会社にしたということになりますね。

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51%以上で議決します。したがって一人がそれを保有していたら発案・議決で好き勝手にできます。
そして業績が悪くとも責任も取らされません。とはいうもののやっていいことは法に触れない範囲とはなりますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
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会社に、多数決や民主主義は存在しません。
発言権又は影響力は、保有株に比例します。

会社の取締役・・・即ち経営陣を決めるのは株主総会であり
その株主総会で過半数以上の発言権があれば、
その株主の意向が反映されてしまいます

しかし、筆頭株主だからと言って好き勝手な事をするなど現実的ではありません。
売上が下がったり、経営不振になれば株の配当は下がりやがて無くなります。

会社が潰れれば、株券はただの紙切れです。固いのでトイレの紙にもなりません。
投資したお金は戻らず、株主の中で一番の大損になるリスクがあります。

「企業は人なり」と言いますが、
利益の恩恵を株主ばかり受けていれば、社員は頑張っても見合った収入が得られず
当然会社内の優秀な人材は辞めていってしまい、やがて会社は衰退してしまいます。

会社は株主の意向に逆らう事が出来ません。
過半数以上の株を保有している筆頭株主なら、会社はその人の持ち物と同様です。
会社はその筆頭株主の意向に沿って運営されますが、
社員には、その内容が気に入らなければ「辞める」権利も保有しています。
そして金銭的リスクも、保有株に比例しています。

勿論、会社も法的には「法人」
人と同様、六法の範囲内で運営しなくてはなりません。

  • 回答者:お金を沢山出した人が一番エライ! (質問から10時間後)
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いいなりっていうか・・・
まぁ、会社のルールの範囲ならそうなりますね。
ただし、承認が必要なので、
すべてを自由にはできません。
方針を述べることができる、というだけです。51%もってても、あいつを解雇させろとかできないですよね?労働基準法で解雇理由が必要となってきます。
営業時間短縮なら、それも就業規則などの変更が必要ですし

  • 回答者:匿名 (質問から57分後)
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