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質問

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まず、葬儀の費用について教えてください。
母の葬儀に150万円程掛かりました。父は数年前に他界しました。
長男(喪主未婚)は兄弟(3人で姉2人既婚)で分割して支払いたいと行っております。
この場合どう対処すればいいでしょうか?
また、遺産や財産の相続はどうなるでしょうか?預貯金、生命保険等もその多少になるのでしょうか?預貯金、生命保険等の把握は
できていません。長男は知っていると思います。よろしくお願いいたします。

===補足===
たとえば、保険金や財産の中から支払うことでもいいと思うのですが、保険金等あるか
私には分かりません。長男は把握できてると思うのですが。
保険金の受取人が長男の場合の保険金の扱いはどうなるのでしょう。
補足質問ですみません。
よろしくお願いします。

  • 質問者:ツル太郎
  • 質問日時:2011-05-13 14:08:23
  • 0

葬儀社が3つの請求に分けてくれる様にするのが一番だと思います。
葬儀社に対してお一人が代表して支払って、その代表者へ向けて残りの方が支払うという手もあるとは思いますが、さらに個々の月々の分割払いとかなると、やはり葬儀社の方で分けてもらう形の方がすっきりすると思います。

相続は話し合いさえ付けば、どう分けようと構いませんが、目安としては公平ということになるでしょう。
面倒を見ていたとか、墓の守りをするとかの場合は、多く分けるのが一般的だと思います。
保険金の場合等、通常の資産とは相続の枠が別途になって一時所得扱いしなければならない場合がありますので、詳しい税理士の方に確認しないと相続を誤まる場合がありますのでご注意願います。
また、一部なりとも故人の財産を動かした場合、相続が開始されたと認定されて、やり直しが効きませんので、あわてることなく当たる必要があります。
(たとえば、葬儀費用を故人の財産で処理するなど)

===補足===
以下、あくまでも法運用の原理原則ということでお聞きください。

被相続人(亡くなられた方)の財産は、亡くなった時点で相続開始まで保全(ロック)されます。
したがって、現実的に支払うとするなら、相続を決定して処理(法定相続人全員の戸籍謄本を財産を保管する金融機関や場合によっては保険会社に提出)してからでないと出金したり動かすことができません。
(亡くなったことを知りつつ、その財産を相続処理無しに引き出すとかはできません)
ゆえに、そういった分で支払うことになれば、支払い先にその事情を話して、支払い時期を先にする等の調整をしなければなりません。
そうしないと相続その物さえおかしくなって、後にもめることになる可能性があります。
保険や年金を相続人が受け取れる場合も、「相続」処理に関連する場合がありますので、保険会社で詳しく確認する必要があります。
(無いにしても、一時所得扱いしないといけない場合があります)
「知らなかった」で済まされないのが相続であり、難しいと言われるゆえんです。
このあたりは、葬儀社の方も心得ているはずで、もし「知りません、とにかくいついつまでに支払ってください」では、個人的には酷い葬儀社と言えると思います。

とにかく、後々の遺産分与でもめないためにも、きちんと税理士なりを入れることをお勧めいたします。
(とっかかりは、市区町村の無料相談があったりしますので、広報や役所などでお調べください)
もし、亡くなられた方の財産から捻出する場合は、葬儀社に待ってもらうべきです。

いい加減に処理しても、兄弟の信頼関係があって問題無い場合は、いい加減でもいい場合もあると思いますが、たとえば扶養していなかったとか一緒に住んでいなかった兄弟が相続を放棄するくらいで無い限りは、まじめにやらないと骨肉の争いに発展する場合がありますのでご注意願います。

信託銀行や銀行のホームページ、ないしはこのあたりが参考になるのではないかと思います。
http://www.souzoku-navi.com/
http://igon-sozoku.com/

  • 回答者:葬儀相続 (質問から19時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。
とても参考になりました。
よく相談してみたいと思います。

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葬儀のことはわかりません。すみません。
普通は喪主が出すのではないかと思います。


遺産は普通兄弟で3分割です。

遺言などがあれば違ってきます。

  • 回答者:ちい (質問から6時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早々のご回答ありがとうございました。
参考にいたします。

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