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両親が死んで(遺言無しで)の遺産相続は、自動的に子供たち兄弟分割ですか?
遺言書がない場合でも、特定の子(長男とか)だけに100%相続させることはできるのでしょうか?
特定の子供にだけ遺産相続をさせるには遺言書は必須事項でしょうか。

  • 質問者:?
  • 質問日時:2016-03-14 18:39:03
  • 0

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父親の意向をくむなら、兄弟の話し合い・遺言書・相続放棄事項は必要
まさにその通りだと思います。
それと最初の回答には少し間違いがあるかな?
「確実に特定の子供に100%遺産相続させるなら、
親が書いた直筆の遺言書が必要・有効になります。」
直筆の遺言書があってもそれだけじゃあ駄目なんです。
裁判所が遺言書だと認めなければいけない。
逆に公証人と相談し遺言書を公正証書にしておけば
裁判所を飛ばして遺言書として認められる。
(直筆遺言だと必要事項が抜けていれば遺言書として認められない可能性もあります)
しかしどちらにしても他の相続人が納得しなかったら裁判になるんです。
だから一番重要なのは遺言書ではなく「相続人の話し合い」と「相続放棄」ですね。
そして裁判になった時の判断材料として遺言書が重要になってくる。
遺言書については
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html

税務署は誰が相続しようが関係なく
基礎控除(現在は3000万円+600万円×法定相続人の数)で計算し
相続税が発生するのなら定められた期間内に正しく相続税を支払えば
どうこう言ってくる事はありません。
(生前贈与があればそれを正しく処理していないと問題視する事がありますよ)
相続を放棄した人についても法定相続人の数にはカウントしてくれます。
ただし相続税を支払わなければいけない時には遺言書の有無も重要になってくる。
(相続しない人に相続税の支払い義務はありませんからね)
それと相続放棄については定められた期間に
所定の手続きを行なわなければいけない事がある。
プラスの財産については相続人の話がまとまっていれば
誰か一人に相続させても問題はありません。
しかし負の財産を相続すれば相続人に支払い義務が発生しますよね?
借金を背負いたくなければ相続放棄できますが
「相続を放棄します」と発言しているだけじゃあ駄目なんです。
所定の手続きを期日内に行なった上で相続を放棄した事になります。

ついでに言えば相続人の話がまとまっていなければ
金融機関に預けていた財産は相続人の手元に渡りません。
その時に遺言書があるからと言っても
他の相続人の直筆署名と実印、印鑑証明が揃っていなければ手続きが出来ません。

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成程。。。。より詳しくお世話様です。
 ちなみに相続人が相続税を支払うのはある意味仕方ないことで、逝く親が心配することでは無いですよね?
父は相続税が掛かるのでその分のお金をなんとか、、、と言ってましたが、相続する人間は、相続税込み(織り込み済み)の(承知の上での)遺産相続(プラスのみ)だと思うのですが、、、、まぁ相続するのは私ではないのですけれど、なんか気になります。。。

両親が他界して、遺産相続の遺言書がない場合は、両親の子供たちである兄弟に分割することは法律で決まっており、兄弟が3人なら遺産は1人1/3ずつに分割されて相続することになります。
特定の子供に100%遺産相続させる正当な理由もしくは両親が生きていた時に公証人である人物と相談して遺産相続をする相手を特定の子供に決めておれば、特定の子供に遺産相続することは可能性ですが、やはり確実に特定の子供に100%遺産相続させるなら、親が書いた直筆の遺言書が必要・有効になります。
相続でモメて、兄弟喧嘩や裁判沙汰にしたくないのなら、兄弟同士で話し合って、他の兄弟に遺産相続を放棄してもらい、特定の子供にすべて遺産相続するしかないと思います。
それから、しばらくしてから親の遺言書が出てくることもありますので、あとで遺言書の内容でモメめないようにするために、兄弟同士で話し合い、あとから遺言書が出てきたとしても、遺言書の内容は無効であることを決めておいた方がいいでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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なるほど。。。
実父が長男相続に拘りがあるというか自分の経験上(とは言え父親兄弟たちには預貯金を分割していたので100%の相続では無かった)というか、、、でも今はちょっと法的に違うと思いましたが、やはり父親の意向を
くむなら、兄弟の話し合い・遺言書・相続放棄事項は必要なんですね。

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