すべてのカテゴリ » 暮らし » その他

質問

終了

放置車の処分について
借りている裏庭にもう4年ほど放置されたままの車があります。

地主さんに相談しても警察は持ち主をさがしてくれず、ロックされた車の車検証から持ち主を割り出すしかないとのこと。
ロックされていることがネックのようでお手上げのようです。

放置車の処分について何か良いお知恵があれば教えてください。
敷地内で車を放置された経験のお持ちの方が居ればぜひアドバイスをお願いします。
~~~~~~~~~~~~~
個人的には、もし私の敷地内なら警察に長年放置されているので盗難車ではないかと持ちかければ捜査模してくれるのではないかなぁ・・・と思うのですが。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-05-14 08:23:24
  • 0

盗難車ではないか?ともちかけるのは、順序を踏まえればしてくれます。
いきなり言ってもしてくれないのは、こういったケースで何人もの警察を動かすことが
「はじめから」では無理なだけです。

また、あなたのほうも少々していただくことがあります。。。

放置車両確認

盗難車両の確認
警察に連絡し盗難届けがないか確認を行う万が一、盗難届けが出ている場合は
敷地内でも警察が対応してくれる。

車両に貼り紙
どこからでも見える位置に警告貼り紙を貼る
(張り紙を貼った証拠は、カメラなどで撮影して置いてください)

調査開始
陸運局に行き所有者及び利用者を調べる。
(車検証がなくても、ナンバープレートからでも割り出せます)
(ナンバープレートもない場合は、車体番号を見れ調べます)

請求書
明記している住所が有効かどうかを含め送る。

訪問
請求書が戻ってこなければ一度、訪問する。
(別に無理していかなくてもいいですが)

内容証明
法的手段も視野に入れ内容証明を郵送。
【受けとったが、返事が来ない場合】
内容証明に記載した日付が過ぎても返事が来ない場合は、車両の所有者が、
撤去解体を了承したものとみなすことができます。 ↓
欠席裁判
【該当者なしで内容証明が戻って来た。又は受け取り拒否された】
所有権を移動させる為の裁判を起こす。
所在不明の所有者を相手方として、当該敷地を管轄する簡易裁判所へ
「妨害排除請求訴訟」及び「損害賠償請求訴訟」を行ないます。
この訴訟によって車を自分名義を自分に変え、車の所有権を移転。 ↓
処分
所有権が移動した段階で車両を自由にすることが出来るので、処分を行う。

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

並び替え:

車に 「ナンバー」 が付いているなら、先ず警察に相談です。
ナンバーから車の持ち主を見付け、相手先に連絡してくれる筈です。
(車の持ち主の連絡先は教えてくれませんが)

しかし、4年も経過しているので
相手がナンバー登録した住所から引っ越してしまい、
持ち主を特定出来ない事も考えられます。

警察は、民事不介入が原則ですので、民事のトラブルには関与できず、
ここ迄が限界かと思います。(犯罪性が在れば別ですが・・・)

そこで、民法には以下の条文があります。
[ 民法第239条 ]
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
[ 民法第240条 ]
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後
三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1002000000003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
つまり、「所有の意思をもって占有する事」で、所有者は地主さんになり、
処分が出来ます。
具体的には、「簡易裁判所」へ相談に行く事です。
法的に正しい方法を親切に教えてくれますよ!

くれぐれも、勝手に処分したりガラスを割って中を調べる葉な事はしないで下さい。
独自の判断で行うと、所有権の問題で、
車の所有者からその損害について賠償責任を求められたら、弁償しなくてはなりません。

しかし、上記質問文だけの判断ですが、本当に地主さんは動いてくれたのでしょうか?
一般に、警察は介入しませんが、
この様な場合、車の所有者に連絡してくれる筈です。(上記のとおり)
ナンバーで所有者は調べられるので、車検証が無くても問題ありませんし、
警察が探してくれない(探せない)車の車検証を出したところで、
誰がどの様にして持ち主を割り出すのでしょう?

地主さん任せにせず、
ご自身で先ず警察に相談し、それで駄目なら簡易裁判所に行く事をオススメします。
そして、受けた説明を地主さんにも話したりし
本当に地主さんも動かざるを得ない様にしたら如何でしょう?

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

大阪府の対象法の案内です
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jidousya/pdf/privatesite.pdf
他に地域においても同様の対処法に成ると思います、とにかく私有地での件は裁判を起こし裁判所命令でないと警察や行政は動かないと思った方が良いです、しかし車検書やナンバーがあると言うことは毎年数万円の税金の請求がある筈なのですがね、税金も払わないと給与の差押とかある筈なんですが。

  • 回答者:匿名 (質問から14分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ナンバープレートがついています。

なので、個人的には盗難車で所有者が管理できない状態なのではないかと思います。
私が地主なら盗難車であると主張して警察に持ち主を捜させたいですが・・・

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る