法的には同一人物と肉体関係があり、尚且つ継続性があるものを
通常「離婚に相当する行為」と裁判所は認定します。なので1度や2度隠れてした浮気では
裁判所に「離婚に相当する行為」とは認めて貰えません。
但し、1度や2度の浮気でも長年複数人と繰り返したり、妻を傷つける目的で
わざと判るように肉体関係を持つと1度の肉体関係でも「不倫」認定される
場合があります。要は(裁判所からみて)配偶者への愛情が感じられるかが
重要なファクターになるのです。
しかし、いずれも「肉体関係があった」が不倫の必要条件になります。
一般的な言葉の使い方としては離婚を前提にした時の浮気を「不倫」と言っているように
思いますから、裁判所の判断とほぽ同じと言って良いかと思います。
ですので、ご相談者さまが社会的に糾弾されるという事はないと思います。
ですが、お相手の配偶者が異常に嫉妬深い性格だったりすると
邪推され私的制裁なんて事も無きにしもあらずです。
これはその人の資質や考え方に左右されますので
「絶対大丈夫」とは誰も確約出来ないでしょう。
私個人としては気持ちが私に向いてない方が肉体関係より嫌ですね。
後くされのない相手との浮気ならば構わないと夫には言っています。
但し、
1.自分のおこづかいの範囲で←この条件では無理そうw
2.病気には充分気をつける
上記にも記したように「浮気」と「不倫」は異なりますので。