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二十歳になって間もない子供がi相手方に後遺症の残る犯罪を犯した場合、親には治療費、賠償金、慰謝料を支払う義務が生じるのでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-08-25 23:34:18
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子供に支払う力がない場合は、親が支払うことになると思います。

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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子どもが支払えるのなら支払うべきと思いますが、
一般的に支払えないと思うので生じるでしょう。

たとえば、未成年で殺人などを起こせば
親が出てきますよね。
今は、20歳過ぎていようがテレビでコメントしてますが。

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
  • 0
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こどもがはらえないなら
親が払うことになります

  • 回答者:匿名   (質問から10時間後)
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20歳になった瞬間から生じますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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傷害罪となり、子供さんが支払能力が無いと判断したら、親に支払い義務が発生すると思われます。

現在個人賠償責任保険と言った保険には加入していないのでしょうか。
もし加入していたら保険会社へもどういう状態でどうなったと時系列にまとめて
相談してみて下さい。
また、合わせて弁護士の無料相談会というのもありますから、早いうちに相談して下さい。
相手が弁護士をたてて民事訴訟を起こしたり、刑事訴訟を起こすことだって予想出来ますから。

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