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質問

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会社を退職して、家族の扶養に入ろうと思いますが、失業手当と一緒にはもらえないようなのですが、どうしたら良いのでしょうか?
失業手当をあきらめる方が良いですよね?
詳しい方、具体的に教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-11-18 18:35:44
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健康保険上の扶養と税法上の扶養があるので、結構面倒くさいですよね。

健康保険上の扶養については「退職後の年間収入予測が130万円以下(60歳以上の方及び傷害年金受給者は180万円)」というのが、「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。
雇用保険で問題になるのはこっちのほうで、この「健康保険上の扶養」は、被扶養者となっていると、基本的には雇用保険を受給することはできません。
正確に言えば雇用保険は受給できますが、その場合、健康保険で扶養に入ることを健康保険組合が許さない、という形です。
日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受けている方はダメということです。 (つまり、3,612円未満の場合は健康保険で扶養に入ることは問題ありません)
最低でも失業保険の受給中は、国民健康保険や、自分が入っていた健康保険組合の任意継続に加入することになります。(給付制限期間中は扶養に入れます)

税法上の扶養
「その年の年間収入(1月から12月までの収入)が103万円以下」というのが、「税法上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなります。「扶養家族」ってやつです。
こちらは、給付時点で扶養になっているかいないかは雇用保険には影響しません。年末の年末調整くらいでしかお目にかかりません。
これは、被扶養者(失業している人)が得をするとかいうようなものではなくて、扶養してくれている人(親とか配偶者)が所得税の扶養控除を受けられるということです。

まあ長々と回答しましたが、質問者様の2011年1月1日から最後の給料日迄の年収がわからないので何とも言えませんが、うっかりすると税法上の扶養も受けられない可能性が出てきます。
と言う事で、失業保険(雇用保険)を貰い終わってから、扶養家族に入った方がお得なんじゃないですかねぇ?
そして扶養家族になったらば、年収に気をつけて下さい。
うっかりすると税法上の扶養家族の規定にひっかかって、税法上の扶養家族から外される羽目になる事もあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20時間後)
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