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最近、封書のDM(宛名がシール印刷)が届き内容をみたら「以前、通販で注文した品物代金の支払いがなし」との連絡。
期日までに連絡なき場合、訴訟を起こすと書いてありました。
でも、注文した覚えもなく内容には金額や品物に関しての記載がなく不思議です、やはり振込み詐欺だと思った方が良いのでしょうか?ちなみに通販行業者と弁護士の連名で来ました。

  • 質問者:ken
  • 質問日時:2008-03-02 19:31:51
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弁護士名は日弁連のホームページで実際の登録の有無が確認できます。
http://www.nichibenren.or.jp/
弁護士を探すボタンより弁護士検索へ。

電話番号など、登録されているものと変わりないかを照合しましょう。

それで登録がなければ、振り込め詐欺です。

業者の手口や情報は、ほかの人への被害拡大を防ぐことにもなりますので、ダイレクトメールをもって、警察なり、消費者センターへ届け出るとよいでしょう。

  • 回答者:しろたん (質問から15時間後)
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その会社名・住所・電話などは明確に記載されているのでしょうか。記載されていれば、住所から会社名、或いは電話番号から会社名&住所を検索出来ますよ。
 一般に会社ともなれば、例え法人でも個人でも固定電話はあると思います。
 もし、携帯電話の番号なら・・疑った方が良いと思います。
 間違っても、相手の携帯電話に問い合わせなどなさらないように・・。
 それと、消費者生活相談センターや警察に相談することをお勧めいたします。
 普通商売上では、いきなり弁護士名など入れて連絡せよとか訴訟を起こす・・などと請求はしません。

  • 回答者:Chap (質問から2時間後)
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利用した覚えの無い通販の請求ならば無視してもいいでしょう。以前通販の会社でアルバイトした経験がありましたが、料金の滞納の場合、最初は電話とかで通販会社から連絡が行きます、それでも連絡が無い場合、または支払いが無い場合のみ通知がいき、それでもない場合は整理会社というか回収会社に依頼して料金の回収をします。弁護士との連名ではあり得ません。でも嫌な気分になりますよね。消費者センターや近くの警察に相談してください。ただし裁判所からの通知の場合は、相手が地方の簡易裁判所から訴訟を起こす場合もありますから破り捨てないで警察か地元の法律事務所とか電話相談してみて対応を考えたほうがいいと思います。

  • 回答者:ぼーりん (質問から2時間後)
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注文したこともないのに請求されるのは,気持ちのいいものではないですね。
 覚えのないものでしたら,無視することでいいと思います。

 通常,最初に業者から請求,催促があり,それでも支払いがないときに,訴訟などの法的措置をとるということになるので,いきなり訴訟を起こすということはないので,知識のない人をびびらせて騙そうとするパターンだと思われます。
 ただし,裁判所からの通知らしい内容である場合は,念のためその裁判所の担当者に連絡してみることをお薦めします。

  • 回答者:風車 (質問から56分後)
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そこに書かれた弁護士の名前は、
架空の人物か、または実在するけどこれとは全く関係の無い人物。
以前テレビで見たんですが、
「振り込み詐欺のDMが届き、そこに弁護士の名前があった。
でもその弁護士は全く無関係で、
名前を勝手に使われた弁護士が訴訟を起こして…」
とやってたのを思い出しました。

手口は違うようだけど、振込み詐欺ではないかと。。。
覚えが無いなら無視、
気になるなら消費者センターに連絡して、
こういう手口の詐欺もある事を伝えてはどうですか?
そこでその差出人の情報を得られるかもしれないし。

  • 回答者:キキララ (質問から37分後)
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まず、やるべきことは、相手について知ること。消費者センターに行って、この業者の情報をつかむとともに、弁護士会にいき、この弁護士について調べる。
次に、市役所などの無料の法律相談をし、どのような対応をとるべきか確認する。無視した方がいいのではないかと思いますが、そのことの法律的リスクをっ確認する必要があると思います。
相手への連絡はそれまでは絶対にしない方がいいと思います。

  • 回答者:法律評論家 (質問から22分後)
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