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質問

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婚約破棄の慰謝料、養育費のご相談をさせて下さい。
私は現在25歳妊娠16週目です。
婚約者の彼は27歳建築関係勤務。
結婚前に妊娠が発覚。
両家に挨拶に伺い、2人で頑張って育てますという思いを伝え、9月に籍を入れる予定でした。
が、先日彼にお互い未熟なのに子供を育てる自信がない。堕してくれと言われました。
更にその話の最中に彼の浮気が発覚。
浮気相手の女性から電話がかかってきて、それに素直に応答していたおバカな彼のおかげで分かりました。
相手の女性の方はシングルマザー。彼がフリーだと言っていたのでこちらの事情は一切知らず。
互いの都合が合わずまだ肉体関係はないが、そのつもりはあったと認めています。
謝罪はなく、男は女と遊びたいんだ、今後も間がささないとは約束出来ないの一点張り。
だけどあたしとは今後と付き合っていきたい。子供を堕ろして今は2人で暮らそう、と行ってきます。
この事もあり婚約破棄。彼との縁は切りますが、子供をどうするかはまだ悩んでいます。

そのつもりはあったと認めていますが、肉体関係をもっていないと慰謝料請求するのは難しいでしょうか。
そして、籍は入れていないですが養育費は請求できるのでしょうか。

長文すみません。
アドバイスを頂けたらと思います。

  • 質問者:花子
  • 質問日時:2015-07-29 00:19:27
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相手は一方的に好きな時期に婚約破棄できます。
しかし正当な理由がなければ損害賠償責任が生じますから
精神的な苦痛を理由として慰謝料の請求と、結婚やその為の準備に費やした
金額の財産的損害を請求できます。

養育費は父が子を認知することによってのみ発生します。
生まれてくる子供のことも考えて弁護士を入れて相談してください。
当事者間で約束をしても反故にされるケースは多々ありますし
後で困らないように法的に効力を持つ契約書を交わさなければダメですよ。
その為に弁護士の力を借りて請求できるものはしっかり請求してください。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
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養育費は彼が子供を認知してくれれば請求できますが
してくれなければ請求できません。
仮に認知してくれたとして、最初は払ってくれても
途中で滞るケースも多いみたいです。

慰謝料、養育費も含めて弁護士に相談することをおすすめします。

  • 回答者:匿名 (質問から9時間後)
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