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離婚調停をされそうです。逆に不倫を損害賠償請求できるでしょうか?

妻より離婚の申し出がありました。
理由は、一緒にいたくない、一生支え合っていく気力がない。一緒にいても生きがいを感じない。
等です。死んだ方がマシとまで言われました。

私は受け入れませんでした。
子供もおりますし、妻を愛しています。

すると、埒があかないので離婚調停の手続きをすると言ってきました。

私は妻が浮気をしていることを知っています。
自分の出来る範囲で確認したところ、2人と浮気をした関係であることを確認しました。
また、現在も2人目とは関係しており、つい半月ほど前、私の知らないところで中絶手術をしております。
領収書で確認。
病院へ確認したところ、同意書は相手の男性であれば夫でなくても中絶可能と言われました。

また、メールのバックアップから、もし妊娠した時は責任をとる、や
ずっと一緒にいれるようになりたい、といった内容が相手からの内容で残っていました。

ただ実質的な浮気の現場を押さえた証拠がなく、これからどうすべきか悩んでおります。
妻は他の男性と一緒になることが前提の行動と思われ、
離婚は免れないと覚悟しなければならないのでは?と思いました。

早めに相談をして手を打っておくべきなのか、どうか判断に困っております。
こうなってしまったら、相手側にも損害賠償を請求したいと考えております。
また、1人目のメールにも、お互い家庭があり、それが壊れるようならば関係は終わり。
そうならなければずっとこの関係を持っていたい。
といったメールも残っていました。
1人目は公務員でした。以前妻が勤務していたところの人間です。
そのメールを見たときに、今もノウノウとしている相手に腹が立ってたまりません。

2人目も今の同じ職場の人間です。
毎晩帰りは午前様です。確認したところ、家にいたくないので、車で寝ていると言っていますが、
着替えやシャンプーを持ち歩いているので、あり得ません。

離婚はどうあれ、まず相手に損害賠償を求めるべきか、
妻からの離婚調停に対抗するべく行動すべきか、ご助言頂けますでしょうか。
その際、どのようにすべきか、判断が付いておりません。

私はもう、子どもと一緒に暮らしていくために自分を守る手段を考えたいと思います。
最後に、私は浮気をまったくしておりません。
妻から愛情をなくされることはあっても、離婚において非になるようなことはまったくありません。

よろしくお願いいたします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-09-15 14:53:05
  • 0

あなたが危惧されているように、奥様の離婚の本当の理由は、あなたと離婚して、不倫相手と再婚しようと思っておられるように感じます。
でもそれでは、逆に自分が慰謝料を請求されてしまうし、外聞も悪い。
だから性格の不一致ということで、片づけてしまおうとしているのでしょう。
離婚調停と言い出したのも、あなたに不倫を隠し通す自信があるのだと思います。
自分を疑うはずがない、完璧に隠せていると思っているのかもしれません。

証拠をそろえるのは最優先事項です。領収書はもちろん、メールもバックアップを取ったり、印刷したりした方が安全です。奥さんが不倫の発覚を恐れ、証拠隠滅を図る可能性もあります。興信所に依頼するのも、一つの手です。より具体的な不倫の証拠を入手できるかもしれません。
弁護士にも相談して、アドバイスをもらってください。子供の親権のことなども、相談された方がよろしいかと思います。奥さんは離婚調停をすると言い出していることから、あなたの方に非があるとして話を進め、慰謝料や子供の親権まで持っていこうとしている恐れがあります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

証拠隠滅ですね・・・保管場所を考えます。

調べれば調べるほど出てきます。
携帯のBookmarkに妻の職場に近いラブホテルの登録がありました。
また、投稿時に過去のメールまでは見ていなかったのですが、2年前も裏切られていました。
また別の男性で、私も知っている男性。妻が数年前に働いていたところの人間。
1回目は子供の前だったので、キスまで、という内容のメール。
その約半年後に逢いたいというやりとり、妻が子供を預けたい、一時託児所への予約の結果、会う日、時間、場所など。
その時のメールのやりとりの最初は、キスまでなんて妻が送っていました。
結果的に子供を預けて、ホテルらしきところへ行くような内容になっていました。
その後の内容までは残っていなかったのですが・・・

もう腹を決めました。子供を思って、両親がいなければ、と私が我慢しようと思っていました。
妻は子供を引き取る気はないので、私が育てます。妻にその気があっても渡しません!
なので、子供を守るためにも私は闘わなくてはいけないと思いました。

まず弁護士に相談してみます。
今週末に相談する弁護士を探したいと思います。相談内容によっては興信所も視野に入れます。

ありがとうございました。

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奥さんと相手の二人に請求できます。

過ぎたことは仕方ないので
慰謝料を請求した上で離婚して
前向きな生活を送られることですね。

  • 回答者:満月 (質問から5時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相手に非があるのなら、できるはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

最寄の弁護士に現状を説明して助言を求めてください。
必要な手続き(データ保全など)を代行してくれます。
辛いですが、奥さんの事は諦めてください。
今後、何度も過ちを繰り返す可能性が高いと思います。
慰謝料は、相手の男性は勿論、奥さんにも請求できます。
子供の将来のためにも、取れるものは取っといたほうが良いです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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