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至急お願いします!養育費調停、強制執行について質問です。元嫁との間には2人の子供がいました。
養育費を6万円払っていました。
私は再婚し、子供が5人になったので減額して欲しいと伝えましたがどうしても納得せず、養育費調停をすると言われその後、一切連絡を絶たれました。
養育費調停をせざるを得なければ減額請求するつもりでした。

数ヶ月が経ち、共通の知人から、私の知らない内に養育費調停をされたと聞き驚きました。

元嫁は実家に住んでいると思い、実家の住所で手続きを進めたみたいですが、住所票は実家のまま異動せず、実際には別に住んでいて、親とも疎遠でしたので私の手元には何の通知も届いていませんでした。

慌てて実家に確認したところ確かに裁判所から通知が来ていたようです。〔母親は調停の期日前に裁判所に電話し実際住んでいないし、現住所も知らない。連絡も取っていないと伝えたみたいです〕

2か月程経ち、元嫁は知人に連絡したらしく、まだ以前と同じ会社に勤めているのか?その会社に差し押さえの通知をした等と言っていたようです。

知らない内に第1回の調停が終わり、その後実家には2回目の調停等の通知も届いておらず、不成立になって審判に移行したのかも、審判結果が出たのかさえも分かりません。

何の連絡や通知も無しにどこまで勝手に進められるものなのでしょうか?

審判の結果もわからず、調停調書もあるかわかりませんが、本当に現段階で強制執行まで出来るものなのでしょうか?

現在会社からはまだ何も聞かされていません。

詳しくご意見をお聞かせください!

  • 質問者:reikun
  • 質問日時:2016-05-17 13:20:44
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確かに弁護士に相談した方が良いと思いますね。

住民票は実家のまま異動せず・・・
質問者さんは軽く考えている様ですがこれって非常にまずいんです。
質問者さんがそこに住んでいなくても書類上の住所がそこにあるので
その場所に裁判所からの通知が届いていれば審議はそのまま進める事が可能です。
質問者さんが住んでいなくて受け取っていないと言うのは不利な証言になると思います。
実はこれ立派な犯罪なんです。
住民基本台帳法で最大5万円の罰則です。
ですから住民票は必ず連絡が届く住所にしておかなければいけません。

それと裁判所からの通知内容は強制される事になり
例えば○月○日出廷しなさいと言うのであれば
「仕事で行けない」と言うレベルの言い訳は受け付けられません。
手続きを○○県で進めれば○○県の裁判所で審議される事になりますが
相手の呼び出し通知はその人の現住所に送付する事になりますから
住所変更をきちんと行っていれば通知が届く事になるので
手続きを怠っていれば処罰の対象になるでしょう。
市役所の窓口で住所変更の手続きが遅れていても即罰金なんて事にはなりませんが
裁判所で裁判官がその事実を知れば見逃せないって事になります。

例えば警察が○○会社の不正を暴く為、帳簿を調べたい。
その許可を出すのが裁判所。
そして犯罪者を逮捕したい。その許可を出すのも裁判所。
ですから裁判所の命令は絶対に守る必要がある。
裁判所が質問者さんの住所を調べようとすれば
個人情報の保護とか関係なく確実に書類上の現住所を調べる事が可能。
書類上の現住所に質問者さんが住んでいない事実がはっきりすれば
その時点で質問者さんの処罰が可能。
不利な証言を言えばそれが問題視されるので
弁護士に相談して質問者さん自身が不利な事を発言しない様にした方が良いと思います。

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すぐに弁護士事務所を電話帳で見て総当たりしなさいな。
電話口でもある程度は話を聞いてくれるところもあると思います。
(基本的には電話口では、予約だけで後日相談になるのが普通ではありますが・・・)

  • 回答者:wara-b (質問から4時間後)
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