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質問

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政治に関する質問です。
僕は私立高校に通っているのですが、今日登校した際に校門前である政党のビラ(リーフレット)を配っている人を二人見かけました。
腕に腕章のようなものを着けていて、その党から出馬する候補者への投票の呼びかけや自分の考え(主張?)を述べながら、主に登校してくる生徒にビラを配っていました。
これまで塾などのチラシを配っている人は何度か見かけたことがありましたが、特定の政党のビラ配りは一度も見たことがありませんでした。
こういった校門前での政治活動(で合っているのか分かりませんが)は、学校や市の許可などを取っているのでしょうか?それとも無条件に許可(or禁止)されているのでしょうか?
少し気になったので答えて頂ければ嬉しいです。

  • 質問者:タクト
  • 質問日時:2016-07-04 12:06:13
  • 0

学校や市の許可などを取っているのでしょうか?・・・
まずこれは必要無いと言うよりも、選挙に出ると言う届け出を行えば
法律で定められた選挙活動は、改めて届け出を出さなくても許可されますし
逆に法律で禁止されている行為は許可されません。
そして処罰の対象にもなります。
(つまり当選しても違反が判明すれば当選は取り消され逮捕される。)

ビラの配布は地方議員選では認められませんが
首長選(市長選、知事選)、国選(衆議員選挙、参議院選挙)は認められています。
(因みに制作可能な種類と枚数まで法律で決まっています)
今回は参議院選挙になるのでビラ配りは可能です。

ビラを配っていたのは校内ではなく校門前の路上でしょ?
だったらそれは普通に駅前や繁華街でビラを配っているのと同じです。
ビラを配っている近くに学校があるだけの話。
選挙権が18歳以上になったので高校3年生の1部にも投票権があり
支持する政党も決まっていない事が多く選挙活動を行えば票が集まる可能性があるので
政党や候補者の名前を憶えて貰う為の活動と言う事になります。

これが校内であれば状況は変わります。
国公立の学校なら校内での選挙活動は禁止になっていると思います。
これは教職員が公務員になる事と教職者としての地位を利用しての選挙活動が
禁止行為に法律で定められているからです。
ただし全ての候補者や政党に活動の機会と時間が均等に与えられるのであれば
禁止行為には当たらないと言う事になりますね。

基本的に選挙活動が認められるのは
公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日までですので
その期間中の選挙活動として個人宅への個別訪問は禁止となります。
(因みに活動可能な時間は午前8時~午後8時まで)
又、電話による選挙活動も禁止行為。

私立の学校は判断の難しいところかな?
基本的に教職者の地位を利用しての選挙活動は禁止行為になっているのですが
ある大きな政党の支持母体が、ある宗教法人で
その宗教法人が学校を運営していますからね。
そう言う学校で全ての政党に活動機会を均等に与える事は有り得ないでしょうし
特定の政党を支持する様に周囲の雰囲気がなってしまっていると思います。
もっともそうなっているから敢えて学校で選挙活動をしなくても
その政党や候補者に票が集まるので違反行為にはなっていない事にはなりますが
教育現場の中立と言う観点から言えば中立とは言えない。
選挙期間中だけ中立が守られていれば違反行為にならないのなら
私立の学校では敢えて中立である必要はないとも言えますから
理事長や校長の支持する候補者や政党に票を集める事が可能になる。

質問者さんが高校在学中に投票する機会があるかどうかは判りませんが
よく判らない政党や候補者の応援や投票は避けた方が良いと思います。
選挙に出る人が必ずしも良い人とは限りません。
選挙に立候補した人の中から相応しい人を選ぶのが選挙と言う事になります。
ニュースを見ていれば判る事ですが
知名度だけで票が集まり中身は・・・・みたいな人多いでしょ?

===補足===
路上でのビラ配りで必要になるとすれば
道路使用許可を警察署に貰う必要があるぐらいでしょうね。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございました。
僕は来年から選挙に参加でき、最近関心を持つようになってきたところで知らないことが多かったので、非常に丁寧に教えて下さり勉強になりました。
来年に向けて、選挙についてもう少し勉強してみようと思います。

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