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質問

終了

売買契約解除による
原状回復義務と保証人の責任について
15万払って畳建具を買った(買おうとした)が
引き渡さないため、解除により
相手方に対して売買代金相当額(内入弁済により)14万4800円の返還を求めた。
とありますが。
15万払っているのになぜそれよりも少ない額の返還でいいのでしょうか。内入弁済に関しても教えていただけるとありがたいです。

  • 質問者:カイト
  • 質問日時:2017-11-10 22:05:20
  • 0

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ローン会社から、ローンを組む際、分割で弁済しますが途中でまとまった額を繰り上げて弁済することを内入(うちいれ)とか、内入弁済(うちいれべんさい)と言います。
残額全額ではなく、一部を繰り上げることを指します。
その場合予定の金利が繰り上げた分減ることになります。
その分を一部手数料として求める場合もあります。
この場合差分は、その手数料分と考えられます。

  • 回答者:ジョン (質問から9時間後)
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この回答の満足度
  
お礼コメント

回答ありがとうございます。
内入についてはなんとなくわかりましたが
14万4800円プラス金利5%を
請求しているので
15万プラス金利5%
じゃないのは理解できません。

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