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連帯保証人について質問です。
主人は独身の頃、実家の家の連帯保証人になってます。(世帯主は義父です)
それで家のローンは義父が亡くなれば、保険で払わなくてもいいらしいのですが、連帯保証人も払わなくてもいいのでしょうか?
私の認識では連帯保証人は2人で(依頼人と)借金をしてる感覚なので・・・。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-04-24 18:14:56
  • 0

ご主人の父の住宅ローンの連帯保証人と言う意味だと思いますが、
1住宅ローンの金銭消費貸借契約証には、債務者の死亡による残債務の弁済は死亡保険金による充当となっていると思います。(まれに、保険契約のない住宅ローンもありますので、確認される必要はあります。・・契約証書を見れば記載の有無でわかるはずです)

2死亡保険金で残債務の弁済がなされ、債務(住宅ローン残債務)は完済しますので、債務は消滅し、その後の返済は必要ありません。完済したことになりますので。

3質問者さんが心配されている「ふたりで借金・・・・」と言う意味は、法的には『連帯債務』者として借りた場合を言うのであって、連帯保証人とは意味が違います。

4ご相談での注意事項
 基本的には万が一の場合、死亡保険金で住宅ローンの残債務は完済するようになりますが、ではなぜさらに連帯保証人がいるのか?という点です。
債権者(銀行あるいは住宅ローン会社)は、死亡保険契約の瑕疵(契約に見えないウソや間違い)があとで判明した場合、死亡保険金が支払われず住宅ローンに充当できない事もあり得るため、その場合は連帯保証人にその残債務の返済を求める権利を留保するために、「死亡保険契約」をし、さらに「第三者連帯保証人」も求めるのです。
借主がガンや病気の告知をせずに保険契約を行っていたような場合は後で保険金が支払われない事があるように、保険契約があるからと言って、安心しきっていてはいけません。保険契約が有効に成立していてこそ、100%安心と言えるのです。

長文になりましたが、お許しください。

  • 回答者:バンカー (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご丁寧な回答有難うございます。
すごく参考になりました。

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たぶん生存している限りであり.亡くなられたら保険で払う義務がなくなりますから
連帯保証人もなくなるはずです。

  • 回答者:匿名 (質問から28分後)
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