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質問

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窃盗罪(万引き)について少し気になったことがあるので質問させていただきます。
店で万引きを行なって逃走して(店側には気づかれていないという設定です)
その後万引きをした店で万引きした商品を万引きしたと伝えずに買い取った場合窃盗罪になりうるのでしょうか?それとも、販売契約が成立して罪にはならないのでしょうか?
少し分かりづらい文章になってしまいましたが回答お願いします。

===補足===
簡単にいうと、万引きを行なったあともう一度万引きを行った店に行って万引きした商品を万引きをしたと伝えずに買い取る(つまり、万引きした商品の支払いをする)と罪になるのかならないのかということです。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2018-04-08 13:41:52
  • 0

>商品を万引きしたと伝えずに買い取った場合

万引きではなく、間違いで持ちだしてしまったことをしっかり伝える事が
焦点なんだと思います。

「間違ってレジを通らずに持って出てしまったことにあとで気が付いた」
「買い取らせてほしい」と伝えれば問題ないかと思いますよ。

相手も人間です。理解してくれると思いますよ。

>罪になるのかならないのかということです。
法律をどのように適応するかは結局、当事者のさじ加減ではないでしょうか。
つまり、悪意のない過失であり、損害が軽微、または発生しない場合、
当事者(被害者側)がどう扱うか次第の問題になると思いますよ。

悪意はなかったことを示すためにも早めに謝りに行った方がいいと思いますよ。

  • 回答者:wara-b (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

そのようなことになることはないと思いますが、もしそうなってしまった場合そうしたいと思います。回答ありがとうございました

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