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扶養が増えたら、所得税は減るんですか?

扶養手当は貰ってます。

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-08 12:48:31
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

みなさんありがとうございました。
参考になりました

他の回答者様の書かれている通り課税額は減ります。

しかし、税源の地方移譲で国税(所得税)の負担を減らし、住民税の金額を多くする
(基本的には国税が減って地方税が増えるのでプラスマイナス0なんですが)

という地方への税源移譲が実施されましたので、国税は案外減らなくても
その分、住民税(地方税)は減りますので、別に年末調整を待たずに税務署や
会社から「扶養控除の異動申告書」を戴いて、記入、提出を早めにされれば
いいですよ(扶養が増えた時点で書類を提出すれば、その時点から減額されます)

ちなみに扶養控除異動申告書には扶養の異動が在った場合は速やかに
その旨、提出する事とありますが税について知識がなかったと言えば
異動日は仮に数ヶ月前でも実際に、その異動日を書いても問題ありません。

例えば、実際は昨年(2007年度)から扶養していたのであれば
5年前までにさかのぼって、修正申告出来ますから昨年度分を税務署に
行かれて修正申告すれば現在まで支払った分の国税(所得税)や
地方税(住民税)は国税を元に決められますから現在お支払いの住民税も減額され

当然、多く支払い過ぎた国税、地方税とも還付(返還)されます。

扶養手当ては関係ありませんよ。

分かり難い事がありましたら「お礼の返信」にて書いて戴けましたら追記させて
頂きますが、満足度を先に設定されますと追記出来ませんので…。

追記-----------------------------------------

追記が遅くなり申し訳ありません。

扶養が増減した時期が問題なだけです。

会社にも依りますが扶養が増えたのが本年度(平成20年)であれば
速やかに異動申告書を提出する事に依って会社は認知しますが
本年度分は年末調整で還付の手続きをする会社が多いです。

ですが平成21年1月からの所得税や住民税(天引きされている場合)
は確実に1ヶ月単位で安くなります。

ただ少し難しいのは国税額が決まってから地方税が決まるので
所得税は給与からの天引き額は減りますが住民税は誤差が
生じます。それは確定申告の時期が年末調整の時期とずれてしまう
からです。

但し国税はあくまで年間の所得から扶養控除や基礎控除や生命保険
料控除(上限あり)など様々な控除から引かれた額で決まりますので
所得が増えた場合は別です(逆に扶養が増えなければ国税は増えます)

ただ平成19年度分は既に確定していますから扶養が増えたのが
平成19年度であれば修正申告しなけらば還付されません。

控除には色々な種類の控除がありますので一度、最寄りの税務署に
行かれて控除に該当するのであれば会社の年末調整でして戴ける
もののあります(特に地震保険料控除はややこしく改定されました)
が医療費控除は確定申告でないと出来ません。

例えば、質問者様にご両親がおられ、ご両親の所得が低いので
(年金が少ないなど)援助されていた場合、同居していなくても
扶養控除の対象となる場合があります。同居されていれば
条件を満たしていれば控除額も多くなります。

納税は国民の義務ですが制度を知らない為に本来の税額より
間違って多く納税している方もおられますので確定申告が
あるとも言えます。

このサイトで具体的な事を書いておられないので管轄の国税事務所に
匿名で電話すれば具体的な事を申し上げられて相談されれば
丁寧に教えてくれますよ。

私もそうして5年前までにさかのぼって修正申告したら驚く金額が還付
されましたよ。




  • 回答者:ペガサス (質問から33分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
丁寧な回答で助かります。

質問させてください。
源泉の時に一括で戻ってくるだけで、毎月の所得税が安くなってるわけではないって事ですか?

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そうです         

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

減ります。
所得割、で住民税もです。
年末調整も還付払い戻しがあります。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

減ります。
さらに住民税は友人は親二人と子供3人と妻でほぼ0円状態です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から1日後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

はい、そうです
同じ賃金で、扶養人数が多くなるにつれ、所得税額は減ります
税務署でくれる早見表を今チェックしましたが、片方は3000円扶養家族が2人いる人は数百円と言う事もありです
固定の扶養控除額×人数を控除してから所得税額を決めますからね
人数が多い分税額は低くなりますよ

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

減りますね。

  • 回答者:respondent (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

所得が同じで扶養が増えたら当然、所得税は減りますよ、会社にその旨を提出して年末調整の時に還付税の申請をしてもらってくださいね。
結構な還付になりますよ。
ちなみに、扶養控除には色々な種類がありますし、行政の補助に関しても色々なサービスがありますから、税務署の職員や行政の税務かの職員にいろいろ訪ねられたら親切に教えてくれますよ。

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扶養が増えると控除額も増えますので
所得税が減ります
高額所得の場合は関係ないかもしれませんが・・・

我が家は扶養が減ったので所得税が増えました。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から9分後)
  • 0
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扶養控除の対象になれば課税対象所得から一定額が差し引かれますので課税額は減ります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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