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例えば会社に通勤経路をJRで渋谷~新宿と申請していたときに、
運動のため帰りに1駅前の代々木で降りて新宿まで歩いて帰っていて、
代々木~新宿までの間で事故にあったりした場合に労災っておりますか?

  • 質問者:syobopro
  • 質問日時:2008-10-17 12:34:23
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それは、おりないですね
あくまでも、通勤区域内だけの労災です

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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おりません。
それは虚偽申請になってしまいます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から1日後)
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おりないと思います。申請時の通勤経路が適用されるので気をつけて下さいと言われたことがあります。

  • 回答者:respondent (質問から11時間後)
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おりないと思います。
普段の通勤(帰宅)経路を逸脱した所での事故に当たると思うので・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
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◎通勤経路を渋谷~新宿と申請し、代々木で途中下車して歩いて帰るとして、その際に事故に遭った場合、労働災害(通勤災害)として認められると考えられます。ただし、除外規定がありますので、その規定に該当した場合は、認められなくなります。

◎あと、新宿高島屋などで夕食や日用品等の買い物をした場合、その時間を除いた、行動の中で事故に遭った場合も、認められるという事です。

◎ただ、安全として、毎日、歩いて帰るのであれば、届け出をしていた方がよろしいと思います。そして、定期券を渋谷~新宿と買うより、回数券などを使った方が安いと言うことであれば、通勤費をそのように受け取っていた方が良いと思います。

※以前の職場から自宅までの経路なのですが、2通りありまして、どちらもほぼ同じ時間でした。しかし、A経路は、費用は安いが、混雑して疲れる。B経路は、費用は少し高以外、通勤は楽。そのような事から、通勤費は、A経路で出して貰い、通勤経路はB経路で申請しました。

※昔の職場で、通勤途上で事故に遭い、それが通常の通勤経路でなかったという方がいらっしゃいました。当然、どうして、その日そのような通勤方法をとっていたか、いつもそのようにしていたか、という問題が出ましたが、たまたまその日は遅刻しそうになって、やむを得ずその通勤方法を採ったという事になり、労災が適用されました。

◎通勤途上で合理的な理由があり、厚生労働省令に定められた理由の中であれば、逸脱・中断があっても認められるという事です。

参考:
http://www.y-rousai.net/basis/commutation.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/07.pdf

注:あまり古い事例は、制度が変わっていますので、ご注意を・・・その当時は、通勤災害の認定は厳しかったのですが、「労働者災害補償保険法の一部改正の施行及び労動者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の施行について(平成18年3月31日付け基発第0331042号」が現行の制度です。・・pdfファイルの方のP.6をよくご覧ください。

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住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法により往復することなんですが、
申請どおりの道順から外れたとしても場合があったと思います。

この合理的経路に1駅手前で降りて歩くというのが認められるかどうか。
これは役所が認めることで、一市民が大丈夫と太鼓判を押す範疇ではありません。

  • 回答者:参考までに。 (質問から4時間後)
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おりないでしょうね。
通勤経路が申請してあるということは、
それ以外の経路で事故にあった場合、無理です。
それが、客先へ寄ってから行きます。など、事前に
会社に申請しているのであれば、違う場所での事故も
労災おりますが、
あくまでも申請してある経路で申請してある交通機関に限ります。

  • 回答者:知識人 (質問から3時間後)
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理由もなく徒歩にしたのであれば、おりない可能性が高いです。
JRで渋谷~新宿というのは、JRの電車に乗っての意味であり、徒歩は想定外だからです。

山手線が事故で普通になって、代替手段として歩いた等、正当な理由があれば別です。
医者の診断で運動といわれたのであれば、会社に申告すればよいと思います。
(定期券の差額を変換させられる可能性もありますが)

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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帰りの手段ですので事故にあったら労災は下りますので大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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降りると思いますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から47分後)
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私もおりると思います
通勤間であるのには違い無いからです。

  • 回答者:知識人 (質問から35分後)
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労災(通勤災害)はおりると思います。
運動のために、1駅前で降りて、まっすぐ家に帰れば合理的な通勤経路とみなされるでしょう。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から29分後)
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労災は下りると思います。

しかし、会社に申請ルートを虚偽しているので、
電車代の返金等は求められますね。
(電車通勤を始めた時からの返金が求められると思います。)

  • 回答者:respondent (質問から24分後)
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 確かに微妙なところでありますが、
例えば、その代々木で下車して新宿まで歩く行為が、会社の定期健診でメタボの診断を受け、医師や保健師さんなどから生活指導の一環として運動を勧められ、その指導の下に「一駅分歩く」ことにして、どもにも立ち寄らずに通勤している状況が継続しているのであれば、通常の通勤ルールをなぞっていることもありますので、通勤と見做されると思います。
 でも、このときに、買い物に立ち寄るなどして時間を潰したら、紛らわしくなるので、我慢して次の駅までもくもくと歩きましょうね。

 かくいう私は、職場が新橋と浜松町の間ぐらいにあるのですが、2年前から東京駅で下車して職場まで40分ほど歩いていますぞ。もちろん、会社の定期健診を受けて、肥満(当時は、「メタボ」の呼称はまだ一般的ではなかった)と高血糖の指摘を受け、生活改善することにしたものです。
 参考までに、「通勤災害」を云々する事故にはであってはいないですがね。

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電車が事故で不通だったから歩いて帰宅しましたなら、下りると思いますが、難しいかもしれません
ただ昭和の時代にデパートで買い物をして京王バスに乗ったら、バスが放火されて、亡くなった働く主婦の方がいました(新宿バス放火殺人事件で40才代以降の方なら記憶にある方も多いかと思いますが)
通勤途中で買い物をして、帰宅する途中は、労災適用か否かと言う事で、かなり揉めて、裁判まで行った事例があったようです
この事件以降、帰宅途中で寄り道をして、晩御飯のお買い物程度してから、帰宅途中に事故に合いましたという時は労災が下りる事もあるようです
ムリと考えて差し支えないと思いますが・・・・・

  • 回答者:お助けマン (質問から13分後)
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通常は無理でないでしょうか。
ただし独身で夕食を購入するためや仕事の書籍や道具を買うとなれば考慮されるとは
聞いたことがあります。
それとJRが事故で歩かなければならなくなった時ですね。

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例えば新大久保まで乗って下車しそこから歩いた場合はちょっと微妙でしょうが、
代々木で降りて歩く場合一応順当なルート上であり大した逸脱ではないので通勤災害と認められると思います

  • 回答者:知人 (質問から6分後)
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原則では難しいと思います。

会社では通勤手当の支払いをしているので。
労災の組合に電話したら匿名でもすぐ教えてくれましたよ。
私は、寄り道だからと労災はおりませんでした…

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5分後)
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通勤手段に電車と書いてあるならば、歩いて帰る理由が無い限り難しいと思います。
会社ごとに解釈が違う場合も有るので、総務に聞くのが一番良いと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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